札幌の
税理士 溝江諭(みぞえさとし)です。
リース取引の
消費税の処理に特例が認められました。ただし、対象となるのは、「
所有権移転外ファイナンス・
リース取引」について賃借人が「賃貸借(
全額損金)処理」した場合だけです。なお、
所有権移転ファイナンス・
リース取引については認められません。
2008年11月下旬に更新された「
国税庁 質疑応答事例(
消費税)」によると、「
所有権移転外ファイナンス・
リース取引について賃借人が賃貸借(
全額損金)処理した場合は、そのリース料について支払うべき日の属する課税期間における
課税仕入れ等として
消費税の申告をしているときは、これによって差し支えない」というものです。すなわち、「支払の都度」、「
課税仕入れ」として良いことになります。
原則はこれまでと同様に、「
リース資産の譲渡」として取り扱われ、
消費税の
課税仕入れの時期は、当該「
リース資産の引渡しを受けた日の属する課税期間」において一括控除することになります(22 賃借人における
所有権移転外ファイナンス・
リース取引の
消費税法上の取扱い)。
しかし、今回特例として、「
消費税の仕入税額控除については、
事業者の経理実務を考慮して、その時期についてはこれまでも各種の特例を認めているところであり、これと同様の趣旨から、
会計基準に基づいた経理処理を踏まえ、経理実務の簡便性という観点から、賃借人が賃貸借処理をしている場合には、分割控除を行っても差し支えない」と認めたわけです。
ただし、この特例処理を一旦
採用したならば、その
リース資産については毎期継続することが求められます。
なお、この特例は分割控除を認めるものですから、次の場合にも、その課税期間に支払うべきリース料について仕入税額控除ができることになります。
(1) リース期間の初年度において簡易課税制度を適用し、リース期間の2年目以降は原則課税に移行した場合
(2) リース期間の初年度において免税
事業者であった者が、リース期間の2年目以降は課税
事業者となった場合
この質疑応答事例(
消費税)については以下のサイトに出ています。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/16/23.htm
私が以前に書いた「『リースの処理法』その2
消費税法上」や「『リースの処理法』その3 仕訳」においては、原則法である「全額一括控除」を前提としていました。原則法では、リース開始時やその後の支払時の仕訳に、分かりにくく、間違えやすい点がありましたが、この特例だと仕訳(
消費税区分)も分かりやすいのではないでしょうか。
でも、ちょっと待ってください。納税者としては、原則法と特例、どちらが有利なのでしょうか?
消費税の節税(キャッシュを残す)のためには、やはり原則法で処理すべきです。なぜなら、原則法の方が早く(リース開始年度に全額)仕入税額控除を受けることができるので、その年度の納付すべき
消費税額が減少し、資金留保を図ることが可能になるからです。資金は有効に活用しましょう!
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札幌
税理士 溝江 諭 KSC
会計事務所
http://www.ksc-kaikei.com/
札幌市豊平区美園12条7丁目7-1 011-812-1672
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札幌の税理士 溝江諭(みぞえさとし)です。
リース取引の消費税の処理に特例が認められました。ただし、対象となるのは、「所有権移転外ファイナンス・リース取引」について賃借人が「賃貸借(全額損金)処理」した場合だけです。なお、所有権移転ファイナンス・リース取引については認められません。
2008年11月下旬に更新された「国税庁 質疑応答事例(消費税)」によると、「 所有権移転外ファイナンス・リース取引について賃借人が賃貸借(全額損金)処理した場合は、そのリース料について支払うべき日の属する課税期間における課税仕入れ等として消費税の申告をしているときは、これによって差し支えない」というものです。すなわち、「支払の都度」、「課税仕入れ」として良いことになります。
原則はこれまでと同様に、「リース資産の譲渡」として取り扱われ、消費税の課税仕入れの時期は、当該「リース資産の引渡しを受けた日の属する課税期間」において一括控除することになります(22 賃借人における所有権移転外ファイナンス・リース取引の消費税法上の取扱い)。
しかし、今回特例として、「消費税の仕入税額控除については、事業者の経理実務を考慮して、その時期についてはこれまでも各種の特例を認めているところであり、これと同様の趣旨から、会計基準に基づいた経理処理を踏まえ、経理実務の簡便性という観点から、賃借人が賃貸借処理をしている場合には、分割控除を行っても差し支えない」と認めたわけです。
ただし、この特例処理を一旦採用したならば、そのリース資産については毎期継続することが求められます。
なお、この特例は分割控除を認めるものですから、次の場合にも、その課税期間に支払うべきリース料について仕入税額控除ができることになります。
(1) リース期間の初年度において簡易課税制度を適用し、リース期間の2年目以降は原則課税に移行した場合
(2) リース期間の初年度において免税事業者であった者が、リース期間の2年目以降は課税事業者となった場合
この質疑応答事例(消費税)については以下のサイトに出ています。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/16/23.htm
私が以前に書いた「『リースの処理法』その2 消費税法上」や「『リースの処理法』その3 仕訳」においては、原則法である「全額一括控除」を前提としていました。原則法では、リース開始時やその後の支払時の仕訳に、分かりにくく、間違えやすい点がありましたが、この特例だと仕訳(消費税区分)も分かりやすいのではないでしょうか。
でも、ちょっと待ってください。納税者としては、原則法と特例、どちらが有利なのでしょうか? 消費税の節税(キャッシュを残す)のためには、やはり原則法で処理すべきです。なぜなら、原則法の方が早く(リース開始年度に全額)仕入税額控除を受けることができるので、その年度の納付すべき消費税額が減少し、資金留保を図ることが可能になるからです。資金は有効に活用しましょう!
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