• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

『リースの処理法』 その4 「消費税の特例」が出ました!

 札幌の税理士 溝江諭(みぞえさとし)です。

 リース取引消費税の処理に特例が認められました。ただし、対象となるのは、「所有権移転外ファイナンス・リース取引」について賃借人が「賃貸借(全額損金)処理」した場合だけです。なお、所有権移転ファイナンス・リース取引については認められません。

 2008年11月下旬に更新された「国税庁 質疑応答事例(消費税)」によると、「 所有権移転外ファイナンス・リース取引について賃借人が賃貸借(全額損金)処理した場合は、そのリース料について支払うべき日の属する課税期間における課税仕入れ等として消費税の申告をしているときは、これによって差し支えない」というものです。すなわち、「支払の都度」、「課税仕入れ」として良いことになります。

 原則はこれまでと同様に、「リース資産の譲渡」として取り扱われ、消費税課税仕入れの時期は、当該「リース資産の引渡しを受けた日の属する課税期間」において一括控除することになります(22 賃借人における所有権移転外ファイナンス・リース取引消費税法上の取扱い)。
 しかし、今回特例として、「消費税の仕入税額控除については、事業者の経理実務を考慮して、その時期についてはこれまでも各種の特例を認めているところであり、これと同様の趣旨から、会計基準に基づいた経理処理を踏まえ、経理実務の簡便性という観点から、賃借人が賃貸借処理をしている場合には、分割控除を行っても差し支えない」と認めたわけです。

 ただし、この特例処理を一旦採用したならば、そのリース資産については毎期継続することが求められます。

 なお、この特例は分割控除を認めるものですから、次の場合にも、その課税期間に支払うべきリース料について仕入税額控除ができることになります。

(1) リース期間の初年度において簡易課税制度を適用し、リース期間の2年目以降は原則課税に移行した場合
(2) リース期間の初年度において免税事業者であった者が、リース期間の2年目以降は課税事業者となった場合

 この質疑応答事例(消費税)については以下のサイトに出ています。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/16/23.htm

 私が以前に書いた「『リースの処理法』その2 消費税法上」や「『リースの処理法』その3 仕訳」においては、原則法である「全額一括控除」を前提としていました。原則法では、リース開始時やその後の支払時の仕訳に、分かりにくく、間違えやすい点がありましたが、この特例だと仕訳(消費税区分)も分かりやすいのではないでしょうか。
 
 でも、ちょっと待ってください。納税者としては、原則法と特例、どちらが有利なのでしょうか? 消費税の節税(キャッシュを残す)のためには、やはり原則法で処理すべきです。なぜなら、原則法の方が早く(リース開始年度に全額)仕入税額控除を受けることができるので、その年度の納付すべき消費税額が減少し、資金留保を図ることが可能になるからです。資金は有効に活用しましょう!

 see you next !

**********************************************************************************
『ズバリ節税99 一問一答』 無料進呈中!!『完全予約制 30分無料相談』 実施中!!
  札幌 税理士 溝江 諭 KSC会計事務所     http://www.ksc-kaikei.com/

           札幌市豊平区美園12条7丁目7-1    011-812-1672
**********************************************************************************

絞り込み検索!

現在22,361コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP