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【就業規則7】就業規則に独自の条文を加えてもいいのか

京都の社会保険労務士藤井です。

1-6.会社独自の条文を加えてもいいの?

原則として労働条件に関すること以外は記載しませんが、就業規則はいわばその会社の憲法のようなものですから、その企業独自の内規やカラーを表した条文を入れることは問題ありません。
例えばその企業の経営理念や社訓・社是などを入れるのもいいでしょう。


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藤井社会保険労務士事務所
藤井恵介
Tel :075-256-8488
Fax :075-256-8489
E-mail : mail@kfujii.net
http://www.kfujii.net
〒604-8187 京都市中京区東洞院御池下る
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