━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2008/12/15(第267号)━━
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■□ 【実践!社長の財務】-財務アプローチで儲かる会社を作る
■□
■□ ”業績をアップしたいのであれば、まずは
会計から変えろ!!”
■■
http://www.tm-tax.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。
2009年度 与党の税制改正大綱が、12日に出ましたね。
ほぼ、事前に予想されていたとおりです。
大きなものは、過去最大の
住宅ローン控除最高600万円、さらに
これは
住民税からも控除できる、というのが大きいですね。
その他、ローンをしなくても税額控除が受けられる投資減税が、
200年住宅の新築やバリアフリーの改修工事などに適用されます。
また、土地税制として、来年および再来年に土地等を購入して、
5年超保有して譲渡した場合に、その譲渡益について1,000万円まで
税金がかからない、という案が入っています。
これは、個人も
法人も使える、というのが面白いですね。
また、
法人については、その土地の譲渡ではなく、他の保有する土地
を、10年以内に売った場合についても、80%あるいは60%の譲渡益の
圧縮記帳ができる、という制度もあります。
これも、来年および再来年に土地等を購入した場合です。
土地取引を活性化させて、少しでも景気を刺激したいということで
しょう。
中小企業支援としては、所得800万円までの軽減税率22%(本則30%)
を、2年間に限って18%に下げるという支援策を出しています。
さらに、制限されていた
欠損金の繰戻し還付も、中小
法人に限って
解禁するという改正案が入っています。
その他、また今後機会を見て解説していければと思います。
ということで、本日も「実践!社長の財務」いってみましょう。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■
■□ 正しい処理とは何?
■■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●今年も、仕事するのは、あと残り2週間となってきましたね。
(もっとやる人には、すみません。)
この時期になると、私どもの仕事では、税務調査はほぼ終了して
います。大体12月15日位までには、税務署の事務処理もあるので、
終わりますよね。
ところが、今年は1件だけ、まだ終わっていません。
見解の相違があって、折り合いがつかないのです。
もう、年越しでしょうがないな、という感じになっています。
●今回のその調査については、金額が大きいので、双方とも(税務署vs
会社&
税理士)簡単には譲れません。
今回の件(もちろん内容は言えませんが)、については、正しい処理、
決算とは、どういうものだろう、と考えさせられます。
税務署が指摘するだけあって、確かに完璧な処理ではないのです。
未決着事項のため、会社としては、様々な事実関係を鑑みて、この
処理でいくのが妥当であろう、と判断して
決算を行なっています。
それを入れるか、入れないかで、会社の損益は大きく変わってきます。
会計的には、それは当然、損に入れるべきものであって、
会計監査を
受ければ当然そうなるでしょう。
ところが税務というのは、それが確定した事実、というのが重要に
なってきます。まわりの事実からの認定だけでは、だめだということ
です。確定付ける決定的な書面や、最終的なお金の
決済が伴なっていな
いと認めない、ということになります。
●あまり難しいことを、書くつもりはありませんが、この「確定」という
概念が、実際の経営や
会計と、税務では異なってくるのですね。
ですから、よく「見解の相違」ということが起こってきます。
しかし、そういうことは会社も、担当する
税理士もよくわかっています。
だからこそ、会社としては慎重な処理をしています。
その案件に関する事実関係を議事録や、
契約書など書面に残すことは
もちろん、メールや通知の文書なども保管しています。
事前に税務署にも相談に言っています。
もちろん、
税理士の意見ももらっています。
最終的には、
取締役会での賛否両論を議事録に残したり、最終決定に
いたるプロセスを記載しています。その上で、税務上もこれは妥当性
があると、判断をしているのです。
私はこのようなプロセスは、非常に大事だと思います。
最終的な決定的な書面はないが、それが大きな問題ではあるが、
有利になること、不利になること、すべての事実を開示し、
ここまで、会社が全力をあげ、手順や手続きを踏んで行なった結果
行なった税務処理は、もっと尊重されていいと思っています。
会社の行為と、税務判断は違うというのは、わかった上でも
今回の件は、税務行政のやり方に疑問を感じるものです。
大きな金額で、多少でも突っ込めるものは否認したい、という
考えが前提の税務行政、何か視点がずれているのでは??と
憤りさえ感じます。
●このようなことで、やたらな時間を使うことも、会社にとっては
大いなる損失です。優秀な調査官の費やす時間も国家の損失です
よね。もっと根本的な問題のあるところに時間を使って欲しい。
書けば書くほど長くなってしまいますので、この辺でやめたいと
思いますが。
やはり会社の
会計、税務は会社と
税理士で、本気で真剣にやって
いかないと、戦っていかないと、いけないなと、つくづく思います。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【セミナー案内】━━
■平成21年度税制改正
事業承継税制セミナー
相続税が80%猶予!どのように手順を踏んでいくのか、詳細解説します。
講師:「実践!社長の財務」発行者/
税理士 北岡 修一
──────────────────────────────────
昨年の10月から、中小企業経営承継円滑化法が施行され、それに
伴ない、
事業承継税制も整備されました。
今まで、
同族会社の株式の
相続は、評価が高くなるわ、換金はでき
ないわで、大変厳しいものがありました。だからこそ、生前の
相続
対策が重要だったのです。
ところが今回、非常表の
同族会社の株式について、80%の
相続税
を猶予するという規定が入ります。
これは中小企業にとって、本当に朗報ですね。
しかし、これを適用するにはいろいろな条件があります。
また、すべての80%ではなく、発行済み株式総数の2/3まで
しかも後継者が持っているものも含めて、ということですので、
どのように活用するかは、工夫する、知恵を使う必要があります。
それを、このセミナーでお伝えしていきたいと思います。
是非、同族株の
相続でお悩みの創業者の方、後継者の方、ご参加
ください。
セミナー後、懇親会などもやろうと思っていますので、
是非皆様方とお会いして、お話しするのも楽しみにしています。
開催要領は下記のとおりです。では、当日お待ちしております。
●日時: 平成21年2月6日(金)
受付開始14:30 セミナー15:00~17:00
17:30~ 希望者 懇親会
●会場: ホテルローズガーデン新宿 別館2F
丸の内線「西新宿駅」1番出口1分
●参加費:セミナー参加費 5,000円(税込み)
懇親会参加費 5,000円(税込み)
★詳細・お申込みは、こちらから↓
→
http://www.tm-tax.com/seminar/index.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【ご紹介ください】━
■よろしかったらこのメルマガを、友人、お知り合い
の方にご紹介ください。下記2行コピーしてお使いください。
【お勧めメルマガ 「実践!社長の財務」】
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http://www.mag2.com/m/0000119970.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【ミッション】━━━
■当社&本メルマガのミッション
●『
会計理念経営』を追求することにより、中小企業の成長発展に貢献する
◆「
会計を良くすると、会社が良くなる!」
◆「数字を公開すると、会社が元氣になる!」
◆「税金を払わないと、内部留保が貯まらない!」
※これらのことを、中小企業社長に氣づいてもらい、より多くの中小企業
が、「強い会社」・「儲かる会社」・「継続する会社」になるために、
財務・
会計を中心に誠心誠意支援していく。
※是非、当社のHPもご覧ください。→
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税理士法人 http://www.tm-tax.com/
【 編集 】
税理士 北岡修一
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【 住所 】東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー4F
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<編集後記>
今週の週末は、おとなしくしていました。結構、原稿書きがたくさん
あったので、家にこもって必死で書いていました。
そして、昨日は我が家では早くもクリスマスパーティーをしました...
これからの家族の予定が詰まっているので、昨日しかないと...結構、
皆、予定があるもんだなあと思いながら、楽しくやりました!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2008/12/15(第267号)━━
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皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。
2009年度 与党の税制改正大綱が、12日に出ましたね。
ほぼ、事前に予想されていたとおりです。
大きなものは、過去最大の住宅ローン控除最高600万円、さらに
これは住民税からも控除できる、というのが大きいですね。
その他、ローンをしなくても税額控除が受けられる投資減税が、
200年住宅の新築やバリアフリーの改修工事などに適用されます。
また、土地税制として、来年および再来年に土地等を購入して、
5年超保有して譲渡した場合に、その譲渡益について1,000万円まで
税金がかからない、という案が入っています。
これは、個人も法人も使える、というのが面白いですね。
また、法人については、その土地の譲渡ではなく、他の保有する土地
を、10年以内に売った場合についても、80%あるいは60%の譲渡益の
圧縮記帳ができる、という制度もあります。
これも、来年および再来年に土地等を購入した場合です。
土地取引を活性化させて、少しでも景気を刺激したいということで
しょう。
中小企業支援としては、所得800万円までの軽減税率22%(本則30%)
を、2年間に限って18%に下げるという支援策を出しています。
さらに、制限されていた欠損金の繰戻し還付も、中小法人に限って
解禁するという改正案が入っています。
その他、また今後機会を見て解説していければと思います。
ということで、本日も「実践!社長の財務」いってみましょう。
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●今年も、仕事するのは、あと残り2週間となってきましたね。
(もっとやる人には、すみません。)
この時期になると、私どもの仕事では、税務調査はほぼ終了して
います。大体12月15日位までには、税務署の事務処理もあるので、
終わりますよね。
ところが、今年は1件だけ、まだ終わっていません。
見解の相違があって、折り合いがつかないのです。
もう、年越しでしょうがないな、という感じになっています。
●今回のその調査については、金額が大きいので、双方とも(税務署vs
会社&税理士)簡単には譲れません。
今回の件(もちろん内容は言えませんが)、については、正しい処理、
決算とは、どういうものだろう、と考えさせられます。
税務署が指摘するだけあって、確かに完璧な処理ではないのです。
未決着事項のため、会社としては、様々な事実関係を鑑みて、この
処理でいくのが妥当であろう、と判断して決算を行なっています。
それを入れるか、入れないかで、会社の損益は大きく変わってきます。
会計的には、それは当然、損に入れるべきものであって、会計監査を
受ければ当然そうなるでしょう。
ところが税務というのは、それが確定した事実、というのが重要に
なってきます。まわりの事実からの認定だけでは、だめだということ
です。確定付ける決定的な書面や、最終的なお金の決済が伴なっていな
いと認めない、ということになります。
●あまり難しいことを、書くつもりはありませんが、この「確定」という
概念が、実際の経営や会計と、税務では異なってくるのですね。
ですから、よく「見解の相違」ということが起こってきます。
しかし、そういうことは会社も、担当する税理士もよくわかっています。
だからこそ、会社としては慎重な処理をしています。
その案件に関する事実関係を議事録や、契約書など書面に残すことは
もちろん、メールや通知の文書なども保管しています。
事前に税務署にも相談に言っています。
もちろん、税理士の意見ももらっています。
最終的には、取締役会での賛否両論を議事録に残したり、最終決定に
いたるプロセスを記載しています。その上で、税務上もこれは妥当性
があると、判断をしているのです。
私はこのようなプロセスは、非常に大事だと思います。
最終的な決定的な書面はないが、それが大きな問題ではあるが、
有利になること、不利になること、すべての事実を開示し、
ここまで、会社が全力をあげ、手順や手続きを踏んで行なった結果
行なった税務処理は、もっと尊重されていいと思っています。
会社の行為と、税務判断は違うというのは、わかった上でも
今回の件は、税務行政のやり方に疑問を感じるものです。
大きな金額で、多少でも突っ込めるものは否認したい、という
考えが前提の税務行政、何か視点がずれているのでは??と
憤りさえ感じます。
●このようなことで、やたらな時間を使うことも、会社にとっては
大いなる損失です。優秀な調査官の費やす時間も国家の損失です
よね。もっと根本的な問題のあるところに時間を使って欲しい。
書けば書くほど長くなってしまいますので、この辺でやめたいと
思いますが。
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いかないと、戦っていかないと、いけないなと、つくづく思います。
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相続税が80%猶予!どのように手順を踏んでいくのか、詳細解説します。
講師:「実践!社長の財務」発行者/税理士 北岡 修一
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昨年の10月から、中小企業経営承継円滑化法が施行され、それに
伴ない、事業承継税制も整備されました。
今まで、同族会社の株式の相続は、評価が高くなるわ、換金はでき
ないわで、大変厳しいものがありました。だからこそ、生前の相続
対策が重要だったのです。
ところが今回、非常表の同族会社の株式について、80%の相続税
を猶予するという規定が入ります。
これは中小企業にとって、本当に朗報ですね。
しかし、これを適用するにはいろいろな条件があります。
また、すべての80%ではなく、発行済み株式総数の2/3まで
しかも後継者が持っているものも含めて、ということですので、
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是非皆様方とお会いして、お話しするのも楽しみにしています。
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受付開始14:30 セミナー15:00~17:00
17:30~ 希望者 懇親会
●会場: ホテルローズガーデン新宿 別館2F
丸の内線「西新宿駅」1番出口1分
●参加費:セミナー参加費 5,000円(税込み)
懇親会参加費 5,000円(税込み)
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<編集後記>
今週の週末は、おとなしくしていました。結構、原稿書きがたくさん
あったので、家にこもって必死で書いていました。
そして、昨日は我が家では早くもクリスマスパーティーをしました...
これからの家族の予定が詰まっているので、昨日しかないと...結構、
皆、予定があるもんだなあと思いながら、楽しくやりました!