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「退職届の撤回」をめぐるトラブル

■Vol.77(通算318)/2009-3-2号:毎週月曜日配信           
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☆☆☆ 「退職届の撤回」をめぐるトラブル  ☆☆☆
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1.労使間の退職時トラブル 
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退職の際に労使間でトラブルが生じることがあります。

最近では、在職中に転職先を決めていたが、転職先の企業の経営状況悪化
などの理由により、提出した退職届を撤回したいと申し出てくる労働者
のトラブルが発生することもあるようです。


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2.退職届を撤回できるかの判断 
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退職届には、労働者側から一方的に労働契約を解消する解約告知としての
退職届」と、労働契約の合意解約の申込みとしての「退職願」の2つの
ケースがあります。
前者の「退職届」の場合、基本的に撤回することはできませんが、後者の
退職願」の場合は、撤回できる場合があります。

この「退職願」の場合の退職の効果については、会社の承認や承諾により
発生するものとされ、会社の承認や承諾がなされて合意退職が成立するま
での間は撤回ができるものと考えられています。

労働者退職届を直属の上司に提出したものの、上司がそれを預かったま
人事部長など決定権のある人へ決裁を上げていなかった場合についても、
撤回できる可能性があります。

退職届を受け取った者が承認の権限を持つかどうか、そして、それを正式
に受け取ったのか、預かりで受け取ったのかが撤回できるかどうかの決め
手となります。


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3.トラブルを未然に防ぐためには 
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労働者退職届を提出した後、会社がそれを「承認された状態」なのか
「預かりの状態」なのかを曖昧にしておくと、すでに新たな労働者採用
を決めていたケースなどで、労働者から「退職届を撤回したい」と申出が
あった場合にトラブルに発展する可能性があります。

退職届を受け取った場合、会社としては、承認や承諾をして合意退職が成
立した時には、退職届を受理し、『承認しました』という意味の通知書
どを作成して労働者に渡すことによって、退職届を撤回することはできな
いと労働者に示すことができます。


何事もトラブルが起こってから対応するのではなく、予測されるトラブル
を未然に回避する方策を考えておくことを、常に意識しておきたいもので
す。



(武内)


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