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欠損金の繰戻し還付

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          ~得する税務・会計情報~         第78号
             
           【税理士法人-優和-】   http://www.yu-wa.jp  
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欠損金の繰戻し還付

中小企業においても、平成20年3月期は利益を大幅に計上したにもかかわ
らず、平成21年3月期は場合によっては、前期の利益以上の損失を計上せ
ざるをえない状況にある会社が多数あるのではないでしょうか。
今回の税制改正案には、法人税の繰戻し還付制度の復活が盛り込まれていま
す。

趣旨
金融不安や景気後退の影響を受ける赤字中小企業の円滑な資金繰りに資する。

内容
前期の黒字により納めた法人税のうち、今期の赤字分を差し引いた場合に、
減額されたであろう法人税を還付するという制度。


前期2億円の黒字計上で30%の税率で法人税を6千万円納付した。
今期1億円の赤字計上である。
6千万円-(2億円-1億円)×30%=3千万円の還付

要件
資本金の額が1億円以下の中小企業

適用時期
平成21年2月期決算の会社から適用

不良在庫や不稼動固定資産の処分や不良債権の処理を検討する良い機会とも
なりますが、一方で、貸借対照表の毀損が自己資本比率に大きく影響を与え
ることになり、信用上の懸念が生じかねないことも想定しておく必要があり
ます。
冒頭のような状況にある会社にとって、純粋な資金を受け入れることができ
るので非常に大きな影響があります。


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発行者 税理士法人優和 埼玉本部 飯野浩一(公認会計士税理士
優和HP:http://www.yu-wa.jp
E-MAIL:saitama@yu-wa.jp
TEL:048(769)5501/ FAX:048(769)5510
〒349-0121
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