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役員の利益連動型給与

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                  ┏━┳━┳━┳━┳━┓
      中 小 企 業 の た め の ┃本┃当┃の┃経┃理┃
      ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄┗━┻━┻━┻━┻━┛
                   VOL.447(2009/04/14)
     > http://www.kaikeikobo.com
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「経理を制するものは経営を制す」

  「数字に強い経営者」「本当に経営の役にたつ情報を提供する
 ことができる経理担当者」を育成するメールマガジンです。

こんにちは。税理士の安藤です。

  今回もお読みいただき、ありがとうございます。

それでは、きょうもはりきってまいりましょう!


  上場企業と非上場企業の役員報酬
 損金算入の違い、きのうはひとつお話ししましたが
 きょうはもうひとつ、お話しましょう。

  利益連動型役員報酬が、上場企業では認められていますが
 非上場企業では認められていません。


  これも不公平な話ですね。

  
  株式公開している企業は、業績に連動して
 役員報酬を上げ下げする方法があるのに、
 非上場企業では全く認められていないのです。

  
  役員にボーナスを払えるようにはなりましたが、
 これも税務署に届出を出しておかなくてはならないし、
 その届出どおりに払わないと、やはり損金不算入
 なります。


  どうせなら、税務署に届出をすれば利益連動型報酬
 OKです、というようにすれば、上場企業と非上場企業の
 不公平がなくなりますよね。

  でも、そうはならない。
  
  税務署にとって中小企業の役員
 「税金逃れをたくらむ悪いやつ」です。

  そういう意思がこういう税金の決め方を見ても
 よくわかりますね。


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