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カテゴリ
最終更新日
2005年03月30日 19:15
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著作者
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ポイント
Q≫
「
専門業務型裁量労働制」における対象業務とは、
★新商品、新技術の研究開発の業務
★情報システムの分析、設計の業務
★取材、編集の業務
★デザイナーの業務
★プロデューサー、ディレクターの業務
★コピーライターの業務
★
公認会計士の業務
★弁護士の業務
★建築士(一級建築士、二級建築士又は木造建築士)の業務
★不動産鑑定士の業務
★弁理士の業務
★システムコンサルタントの業務
★インテリアコーディネーターの業務
★ゲーム用
ソフトウェアの創作の業務
★証券
アナリストの業務
★
デリバティブ商品の開発の業務
★
税理士の業務
★中小企業診断士の業務
★大学での教授研究の業務
ということですが、
「大学での教授研究の業務」とは、
どのようなものでしょうか?
A≫
「大学での教授研究の業務」とは、
→ 学校教育法に規定する
→ 大学の教授、助教授又は講師の業務
をいいます。
「教授研究」とは、
→ 学校教育法に規定する
→ 大学の教授、助教授又は講師が、
→ 学生を教授し、その研究を指導し、
→ 研究に従事すること
をいい、
→ 患者との関係のために、
→ 一定の時間帯を設定して行う診療の業務は
→ 含まれない
とされております。
また「主として研究に従事する」とは、
→ 業務の中心はあくまで研究の業務
であることをいうものであり、
具体的には、
→ 講義等の授業の時間が、
→ 多くとも、
→ 1週の
所定労働時間又は
法定労働時間のうち
→ 短いものについて、
→ そのおおむね5割に満たない程度であること
とされております。
なお、
→ 患者との関係のために、
→ 一定の時間帯を設定して行う診療の業務は
→ 教授研究の業務に含まれないことから、
→ 当該業務を行う大学の教授、助教授又は講師は
→
専門業務型裁量労働制の対象とならない
とされております。
専門業務型裁量労働制、「大学での教授研究の業務」とは?
atc-786
column:column_labor:column_labor_standards_act
2005-03-30
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