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中学生くらいの少年が新聞配達、労働基準法違反ではないのか?

Q≫

先日、
明らかに中学生くらいの少年が
新聞配達をしているのを見かけました。
これは労働基準法違反ではないのでしょうか?


A≫

例外的に、
→ 非工業的事業で、
→ 児童の健康及び福祉に有害でなく、
→ その労働が軽易なものについては、
→ 所轄労働基準監督署長の許可を受けることにより、
→ 満13歳以上の児童を
→ その者の修学時間外に使用することができる。
労働基準法第56条)
とされております。

要件をまとめますと、
★非工業的事業
★児童の健康及び福祉に有害でない。
★労働が軽易なもの。
★所轄労働基準監督署長の許可を受ける。
★修学時間外に使用すること。
となり、

上記すべての要件を満たすことにより、
→ 満13歳以上満15歳の年度末までの児童を
→ 労働者として使用することができます。

※新聞配達は、非工業的事業に該当するとされております。


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