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子役、労働基準法違反ではないのか?

Q≫

使用者は、
→ 児童が満15歳に達した日以後の
→ 最初の3月31日が終了するまで、
→ これを使用してはならない。
労働基準法第56条)
とされており、

原則的に児童は、
→ 満15歳の年度末までは
→ 労働者として使用することは、
→ 禁止されております。

ということですが、

よくテレビドラマなどに
子役の子供たちが出演しておりますが、
これは労働基準法違反ではないのでしょうか?


A≫

映画の製作又は演劇の事業につきましては、

★児童の健康及び福祉に有害でない。
★労働が軽易なもの。
★所轄労働基準監督署長の許可を受ける。
★修学時間外に使用すること。

上記の要件を満たすことにより、
→ 例外的に
→ 満15歳の年度末までの児童を
→ 労働者として使用することができます。

労働基準法第56条2項)

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