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中 小 企 業 の た め の ┃本┃当┃の┃経┃理┃
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VOL.497(2009/07/10)
>
http://www.kaikeikobo.com
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「経理を制するものは経営を制す」
「数字に強い経営者」「本当に経営の役にたつ情報を提供する
ことができる経理担当者」を育成するメールマガジンです。
こんにちは。
税理士の安藤です。
今回もお読みいただき、ありがとうございます。
それでは、きょうもはりきってまいりましょう!
大きすぎる
給与所得控除の縮小がすぐにはできないので、
とりあえず「中小企業のオーナーのみ
給与所得控除の実質廃止」
とした現行の税制。
これがある日、突然導入されたわけですが、もちろん、
経済界や
税理士会などからも、この規定の廃止要求は出ています。
でも、当面廃止はされないでしょう。
なぜなら、なんとか税収をあげるために、
財務官僚が「理論的に無理があることは百も承知」のうえで
導入した仕組みだろうと思われるからです。
だとしたら、いまの
適用除外要件を見直す運動を
したほうがいいんですよね。
もともとのこの規定の趣旨は
「節税のためだけの
法人設立を防ぐ」
というものです。
実質個
人事業と同じなのに、形式だけ
法人という形態をとり、個人所得を「
法人からの給料」と
いうかたちに化けさせるだけで、「
給与所得控除」という
架空
経費を作り出すことができる。
そういうことを阻止したい、という趣旨です。
この趣旨・目的は、わかりますね。
それはそのとおりだろう、と思います。
でも、それだったら、本当に実質的には個人
事業者と同じで、
節税のためだけに存在している会社をターゲットにするべきでしょう。
と考えると、この規定が適用されるべき会社は
・同族以外の
従業員がいない会社
・
社会保険に加入していない会社
・
労働保険に加入していない会社
であるべきではないでしょうか。
この3点のいずれも満たしていれば、それは
「節税のためだけに存在している会社」ではない、
ということができるのではないか。
従業員を
雇用し、
社会保険・
労働保険に
加入していれば、立派に社会貢献していますよね。
また、設立したてで、図らずも上記に
引っかかってしまう会社は
「はやく
従業員を雇えばこの増税から抜け出せる」
ことになるので、
雇用創出にもつながります。
「社員は雇うけど、
社会保険のコスト増はいやだ」と
いう理由で
社会保険に加入しない会社は、
増税によりその分のコストを多少なりとも負担することになります。
「増税をとりますか?
社会保険に加入しますか?」
という選択をさせる、ということですね。
「社員が一人もいない、
社会保険にも入っていないようでは、
会社としては認めないよ」
というのは、世間の一般常識とも合致するのではないでしょうか。
「あなた、かたちだけは会社になってるけど、
常識的に見て会社の体をなしてないよね。
だから個人
事業者と同じように「
給与所得控除は無し」ね。」
これなら、反論しようもないのでは。
いまみたいに、社員をきちんと雇って利益も出し、
「だれがみても立派な良い会社」だけが対象となっている
状況よりは、よほど合理的でわかりやすい、と思うのですが、
いかがでしょう。
┌─────────────────────────────
|■ 経理や節税の知識を勉強したい方のための教材
└─────────────────────────────
知識というものは、一生の財産であり、一度手に入れたら、
決してなくならないものです。
経理や税金の知識は、人生の大事な要素である財産形成に
ついて必要不可欠な知識です。この知識があるのとないのとでは
財産の作り方について格段の差がついてくることは間違いありません。
経理の勉強をしたことがない、税金の勉強をする時間がない
中小企業の経営者や経理担当者のために、DVDを作りました。
「経理と
法人税の基礎セミナー」と「
税理士が語る中小企業の節税対策」
(日常業務編)(
決算対策編)の3本セットです。
いままでにない経理と税金の話です。
一日でも早く手に入れて、経理と税金の知識を「一生の財産」と
してください。
詳しくは、こちらをご覧ください。
http://www.setsuzei.biz/
┌──────────────────────────────
|■
会計事務所を探しているかたへ(無料小冊子配布のおしらせ)
└──────────────────────────────
会計事務所をどうやって探せばいいのかわからない、
という方のために、
「中小企業のための失敗しない
会計事務所の選び方」という
小冊子を書きました。
ご希望の方に無料で差し上げています。
中小企業の経営者のために、いままでの経験を踏まえて書き
ました。
ご希望の方は、下記アドレスにメールにて
送り先の住所、お名前、会社名をお知らせください。
zeirishi@kaikeikobo.com
ホームページからPDF版のダウンロードもできます。
PDF版をご希望の方は、ホームページからダウンロードし
てください。
http://www.kaikeikobo.com/
┌─────────────────────────────
|■ 編集後記
└─────────────────────────────
きのうは、こどもの誕生日でした。
16歳になるんだけど、母親はいまだにケーキを
買ってきて、ビデオ撮影をしています。
彼女にとっては、いくつになっても
「幼い子供」なんですよね。
本人も、ちょっといやそうな顔してるけど
まだ付き合ってくれています。
いつまで付き合ってくれるのかなあ。。
______________________________________________
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まぐまぐ
http://www.mag2.com ID:150574
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▼メールマガジンに取り上げてもらいたい内容や、ご意見も
お待ちしています。 >>>
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安藤裕
税理士事務所 /
株式会社 会計工房
〒221-0065 横浜市神奈川区白楽4番地1ヨコヤマビル3F
TEL:045-439-3521 FAX:045-439-3531
e-mail:
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Copyright (C) 2005-2009 安藤裕
税理士事務所. All Rights Reserved.
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大きすぎる給与所得控除の縮小がすぐにはできないので、
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財務官僚が「理論的に無理があることは百も承知」のうえで
導入した仕組みだろうと思われるからです。
だとしたら、いまの適用除外要件を見直す運動を
したほうがいいんですよね。
もともとのこの規定の趣旨は
「節税のためだけの法人設立を防ぐ」
というものです。
実質個人事業と同じなのに、形式だけ
法人という形態をとり、個人所得を「法人からの給料」と
いうかたちに化けさせるだけで、「給与所得控除」という
架空経費を作り出すことができる。
そういうことを阻止したい、という趣旨です。
この趣旨・目的は、わかりますね。
それはそのとおりだろう、と思います。
でも、それだったら、本当に実質的には個人事業者と同じで、
節税のためだけに存在している会社をターゲットにするべきでしょう。
と考えると、この規定が適用されるべき会社は
・同族以外の従業員がいない会社
・社会保険に加入していない会社
・労働保険に加入していない会社
であるべきではないでしょうか。
この3点のいずれも満たしていれば、それは
「節税のためだけに存在している会社」ではない、
ということができるのではないか。
従業員を雇用し、社会保険・労働保険に
加入していれば、立派に社会貢献していますよね。
また、設立したてで、図らずも上記に
引っかかってしまう会社は
「はやく従業員を雇えばこの増税から抜け出せる」
ことになるので、雇用創出にもつながります。
「社員は雇うけど、社会保険のコスト増はいやだ」と
いう理由で社会保険に加入しない会社は、
増税によりその分のコストを多少なりとも負担することになります。
「増税をとりますか?社会保険に加入しますか?」
という選択をさせる、ということですね。
「社員が一人もいない、社会保険にも入っていないようでは、
会社としては認めないよ」
というのは、世間の一般常識とも合致するのではないでしょうか。
「あなた、かたちだけは会社になってるけど、
常識的に見て会社の体をなしてないよね。
だから個人事業者と同じように「給与所得控除は無し」ね。」
これなら、反論しようもないのでは。
いまみたいに、社員をきちんと雇って利益も出し、
「だれがみても立派な良い会社」だけが対象となっている
状況よりは、よほど合理的でわかりやすい、と思うのですが、
いかがでしょう。
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ついて必要不可欠な知識です。この知識があるのとないのとでは
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きのうは、こどもの誕生日でした。
16歳になるんだけど、母親はいまだにケーキを
買ってきて、ビデオ撮影をしています。
彼女にとっては、いくつになっても
「幼い子供」なんですよね。
本人も、ちょっといやそうな顔してるけど
まだ付き合ってくれています。
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