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☆☆☆ 上場有価証券の
評価損 ☆☆☆
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会社が保有している上場有価証券については、時価と帳簿価額との差額
など一定の金額を限度として、
評価損の計上が認められています。
ただし、
評価損の計上が認められる場合は、「期末の時価が50%以上下
落し、回復が見込まれない場合」に限られています。
よって、将来の回復見込みの可能性が不明なときは、
評価損の計上が認め
られないとされており、たまたま、市場価格の変動によって50%を割っ
た場合でも、将来の回復可能性は不明確であり、税務上はなかなか
評価損
の計上ができませんでした。
そのような中で、
国税庁から「上場有価証券の
評価損に関するQ&A」が
公表され、税務上も
評価損の計上がしやすくなりましたので、今回はその
内容についてご説明します。
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1.株価が50%を下回る場合における株価の回復可能性の判断基準
===================================================================
株価の回復可能性の判断基準について、会社が、過去の市場価格の推移や
市場環境の動向、発行
法人の業況等を総合的に勘案した合理的な判断基準
を設けている場合は、税務上もその基準が尊重されることとなりました。
なお、会社が独自に合理的な判断基準を設けることが困難な場合には、専
門性を有する第三者である証券
アナリストなどにより、将来株価が回復し
ないことについての根拠を提示すれば、合理的な判断と認められます。
===================================================================
2.
監査法人のチェックを受けた場合の形式的な判断基準
===================================================================
監査法人の監査を受ける
法人については、50%相当額を下回る場合の株
価の回復可能性の判断の基準として、一定の形式基準を策定し、これらを
継続的に使用するのであれば、税務上もその基準に基づく
損金算入の判断
は合理的なものと認められます。
これは、
株主や
債権者などの利害関係者の保護のために財務情報の信頼性
を確保する責務を有する
監査法人のチェックを受けたものであれば、客観
性が確保されていると考えられるからです。
===================================================================
3.一度
評価損計上をし、翌事業年度で株価が上昇した場合
===================================================================
翌事業年度以降に株価の上昇などの状況の変化があったとしても、当事業
年度に
評価損を計上した処理を遡って是正する必要はありません。
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4.
会計上も
評価損計上することが必要
===================================================================
税務上、
評価損として認められる金額は、
会計上も
評価損計上する必要が
あります。
例) 税務上の帳簿価額 100千円(1)
会計上の帳簿価額 40千円(2)
株価 35千円(3)
の場合、税務上
評価損として認められる金額は(1)-(2)の60千円
になります。
当期に、
会計上(2)-(3)の差額の5千円を
評価損とし、
会計上の帳
簿価額を35千円としていれば、(1)-(3)の差額の65千円が、税
務上も
評価損として認められます。
(本田)
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られないとされており、たまたま、市場価格の変動によって50%を割っ
た場合でも、将来の回復可能性は不明確であり、税務上はなかなか評価損
の計上ができませんでした。
そのような中で、国税庁から「上場有価証券の評価損に関するQ&A」が
公表され、税務上も評価損の計上がしやすくなりましたので、今回はその
内容についてご説明します。
===================================================================
1.株価が50%を下回る場合における株価の回復可能性の判断基準
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株価の回復可能性の判断基準について、会社が、過去の市場価格の推移や
市場環境の動向、発行法人の業況等を総合的に勘案した合理的な判断基準
を設けている場合は、税務上もその基準が尊重されることとなりました。
なお、会社が独自に合理的な判断基準を設けることが困難な場合には、専
門性を有する第三者である証券アナリストなどにより、将来株価が回復し
ないことについての根拠を提示すれば、合理的な判断と認められます。
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2.監査法人のチェックを受けた場合の形式的な判断基準
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監査法人の監査を受ける法人については、50%相当額を下回る場合の株
価の回復可能性の判断の基準として、一定の形式基準を策定し、これらを
継続的に使用するのであれば、税務上もその基準に基づく損金算入の判断
は合理的なものと認められます。
これは、株主や債権者などの利害関係者の保護のために財務情報の信頼性
を確保する責務を有する監査法人のチェックを受けたものであれば、客観
性が確保されていると考えられるからです。
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3.一度評価損計上をし、翌事業年度で株価が上昇した場合
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翌事業年度以降に株価の上昇などの状況の変化があったとしても、当事業
年度に評価損を計上した処理を遡って是正する必要はありません。
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4.会計上も評価損計上することが必要
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税務上、評価損として認められる金額は、会計上も評価損計上する必要が
あります。
例) 税務上の帳簿価額 100千円(1)
会計上の帳簿価額 40千円(2)
株価 35千円(3)
の場合、税務上評価損として認められる金額は(1)-(2)の60千円
になります。
当期に、会計上(2)-(3)の差額の5千円を評価損とし、会計上の帳
簿価額を35千円としていれば、(1)-(3)の差額の65千円が、税
務上も評価損として認められます。
(本田)
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