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都道府県単位に変わる健康保険料率

■Vol.102(通算343)/2009-8-24号:毎週月曜日配信           
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■■■ 【 都道府県単位に変わる健康保険料率 】
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☆☆☆  都道府県単位に変わる健康保険料率 ☆☆☆
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「全国健康保険協会」(通称:協会けんぽ)の健康保険の保険料については、
現在全国一律の保険料率(8.2%)となっていますが、本年9月から都道
府県支部ごとの保険料率に移行します。


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1.「都道府県単位保険料率」設定の背景 
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従来、全国一律に設定されていた保険料率では、疾病予防等の地域の取組み
により医療費が低くなったとしても、その地域の保険料率に反映されないと
いう問題点が指摘されていました。

そのため、国民健康保険や長寿医療制度(後期高齢者医療制度)と同様、都
道府県単位の財政運営を基本とする改革が行われ、その一環として都道府県
単位の保険料率が導入されました。

なお、平成25年9月までは、都道府県間の料率の差を小さくして保険料率
を設定することとなっており(激変緩和措置)、平成21年度は実際の保険
料率と全国平均の保険料率との差が10分の1に調整されています。


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2.「都道府県単位保険料率」
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都道府県ごとに定められた保険料率は以下の通りです。
長野県が最も低く、北海道が最も高くなっていますが、全体的に見ると、
比較的「南高北低」の傾向にあるようです。

なお、健康保険組合の保険料率は、平均で7.41%です。
(2009年度予算早期集計より)

◆8.15%…長野
◆8.17%…群馬・埼玉・千葉・山梨・静岡
◆8.18%…岩手・山形・茨城・栃木・東京・新潟・滋賀
◆8.19%…宮城・神奈川・富山・岐阜・愛知・三重・京都・愛媛
◆8.20%…福島・福井・兵庫・鳥取・宮崎・沖縄
◆8.21%…青森・秋田・石川・奈良・和歌山・島根・高知
◆8.22%…大阪・岡山・広島・山口・長崎・鹿児島
◆8.23%…香川・熊本・大分
◆8.24%…徳島・福岡
◆8.25%…佐賀
◆8.26%…北海道


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3.今後の取扱いについて
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都道府県単位の保険料率については、今年の9月分(一般の保険者については
10月納付分、任意継続被保険者については9月納付分)から適用されます。


                              (武内)





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