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『社会保険料の変更、いつから?』 その2 随時決定の場合

 札幌市豊平区の 税理士 溝江諭(みぞえさとし)です。
  
 随時決定とは、基本給職務手当資格手当家族手当などの固定的給与が変動した場合で、変動後3ヶ月間の平均給与額で計算した標準報酬月額が今までの標準報酬月額と比べて2等級以上の差が開いた場合に、変動後4ヶ月目に標準報酬月額を変更することを言います。
  
 この場合の社会保険料はいつから変更になるのでしょうか。
 
 例として、5月支払の給料から固定的給与が変動し、随時決定が変動後4ヶ月目の8月に行われた場合を考えてみましょう。
 
 ここでも会社負担の部分と個人負担の部分に分けて考えます。
 
 会社負担の保険料は標準報酬が変更となる8月分から変更になります。8月末に
 (借方) 法定福利費 / (貸方) 未払費用(未払金でも可)
で計上します。
  
 これに対し、個人負担の保険料は給料支払時に前月分の保険料を控除することとされていますので、随時決定による新保険料は9月の給料支払時に控除することになります。
 
 給料が月末〆、翌月払いの会社(例:月末〆、翌月5日払い)では、9月5日に支払われる給料から8月分の保険料を差し引くことになるので、8月分の給料計算の際に新保険料で控除します。
 
 では、当月〆の当月払いの会社の場合はどうなるのでしょうか?
 
 例えば20日〆、当月25日払いの会社では、9月25日に支払われる給料から前月分の保険料を差し引くことになります。すなわち、8月21日から9月20日までの給料から8月分の保険料を控除することになります。通常は〆日を以って○○月分給料と表現しますので、この場合は9月分の給料計算の際に新保険料で控除するということになります。
 
 社会保険事務所からの各種資料には、ただ「4ヶ月目」から変更としか書かれていませんが、以上のように給料〆日と支払日によって違いが生じますので、8月分の給料計算から新保険料に変更する会社(翌月払いの場合)と9月分の給料計算から新保険料に変更する会社(当月払いの場合)が出てきます。
 
 あなたの会社では正しく控除していますか?
 
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 ここ北海道では、朝晩めっきり寒くなりました。このところの最低気温も15度以下。ななかまどの実も赤く色づき始め、いよいよ、本格的な秋の到来です。
 秋といえば、収穫の秋、味覚の秋、紅葉の秋、行楽の秋、芸術の秋、読書の秋、スポーツの秋、小さい秋、人恋しい秋、いろいろな秋がありますが、私の場合は・・・・、食欲の秋!
 旬の野菜や果物、魚そしてお米、おいしい物が次から次へと登場し、食卓をにぎわします。この季節になると、さらなる食欲増進、間違いなし。おまけに、これらのうまい肴のせいで、ついついお酒もすすみがち。
 自然界の動物は、長い冬に備えて、秋の恵みにより脂肪分を蓄えるとのことですが、私も同じ。秋から初冬にかけて太り、春からやせ始め、また秋に太り始める、この繰り返しです。しかし、ここ数年はやせる度合いが減少し、年毎に確実にメタボ化しているようです。
 気をつけなくっちゃ・・・
と思いつつも、秋の味覚に舌鼓をうつ今日この頃です。
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    札幌市豊平区  税理士 溝江 諭 KSC会計事務所  
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    札幌学院大学  客員教授 溝江 諭 税務会計論担当 
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