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労働組合の効力

労働組合の効力★

 ここのところプロ野球が面白くなっています。プレイじゃなく合併問題をめ
ぐる団交とかの意味ですけど。さらにはIT企業がが買収を名乗り出てライバ
ル間で喧喧囂囂の騒ぎ(よく変換できたな、こんな字)。ついでにアホなコミ
ッショナーの発言等、どうなってんだか。ひとまずイチローの活躍に期待する
しか。

 出だしに無理がありましたが、プロ野球に労働組合があったということが今
回のネタです。
 ところでプロ野球選手って労働者なのかな~。
 実は労働者の定義は法律によって微妙に異なります。プロ野球選手は、基準
法上の「労働者」ではありませんが、労働組合法(労組法)上の「労働者」に
該当します。

 従って、小うるさい基準法や安衛法、労災等の対象とはなりません。しかし、
プロ野球選手会は労組法上の労働組合であり、加入選手は「労働者」となりま
す。

 何だかわかりにくいですが、労基法上の「労働者」とは「職業の種類を問わ
ず事業または事務所に使用される者で、賃金を支払われる者(労基法9条)」
です。一方、労組法上の「労働者」とは「職業の種類を問わず賃金、給与その
他これに準ずる収入によって生活する者(労組法3条)」となっており、使用
従属関係の有無がポイントです。荒っぽく言えば、労組法の労働者の方が範囲
が広いということ。勿論、会社に雇われる方は完全に労組法上の労働者になり
ますのでご安心を。

 労働組合は「労働者が主体となって、自主的に労働条件の維持改善その他経
済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体またはその連合団
体」(労組法2条)と定義されます。「選手会」などという名称により左右さ
れるものではありません。労働者で組織する団体が法定条件(長くなるので省
略)を具備すれば、労働者争議行為等を行っても刑事や民事の免責がなされ、
不当労働行為からの救済を受け、労働協約を締結すればその規範的効力や一般
的拘束力が適用されることになります。

 労組法は基準法と同様、憲法に由来しています。基準法は第27条から派生し
ますが、具体的定めは法律(基準法)に丸投げしています。ところが、労組法
の原点となる憲法第28条には労働三権を明確に謳っています。この点で労組法
の方が格調高いといえるかも。かつての労働省でも、労組法を所管する労政局
が最もステータスが高かったものです。言い換えれば威張ってた。(現在、労
政局は廃止されてます。時代の流れにゃ勝てないか)

 ともあれ、労組法は憲法に定める労働三権の保障を受け、労働者が労組を結
成し、団体で使用者と対等な立場で交渉したり行動できるよう大きな保護を与
えています。

 ということは、労組のない会社でも労組が結成できるということです。社長
さん、やばいでっせ。って、今回は労働者寄りの話になってしまった。たまに
ゃいいわな。この辺りのことはまたの機会に。

 なお、プロ野球選手会については。こちらの方が詳しいのでご参考まで。
http://jpbpa.net/jpbpa_f.htm?profile/index.htm


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