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36協定の効力発生

36協定の効力発生★

 残業や休日出勤をさせる事業所では、基準法第36条の時間外、休日労働に関
する協定届を作成、提出しなければならないことはご承知かと思います。
 ここで注意すべきことは、本来、36協定の効力発生日は所轄の監督署へ届け
出た日以降に有効となることです。基準法第36条本文に「書面による協定をし、
これを行政官庁に届け出た場合においては」労働させることができる、と規定
されています。

 監督署への届け出としては、この他にも就業規則の届け出等がありますが、
就業規則の方は万一届け出を忘れたとしても、これを理由に規則そのものが否
定されることはありません。ただ意識的に届け出をしてないことがバレれば監
督官の心証を悪くしロクなことはないので念のため。

 従って、36協定は有効期間開始前に締結、届け出するのが基本です。うるさ
い組合のある場合だと、ギリギリまでまとまらないとか、期限切れになること
も懸念されます。

 よくあるのが、会社のヘマをたてに36協定締結拒否となるケース。協定の有
効期間中の協定破棄は一方的にできないものの、期間満了後の更新をどうする
かは完全に労働者側の自由です。
 こんな時に労使で揉めると面倒です。期間満了後の更新なければ法的には残
業命令はできません。かと言って残業なしだと業務が立ち往生。折衷案で、大
問題は別途協議とし、当面の残業対策は毎日その日の分だけ36協定締結なんて
のもあります。大変なのは担当者。夕方になると監督署へ日参。嫌でも担当官
に顔覚えられます。嬉しかねぇ~。

 ここまで極端でなくても、年単位で締結している場合は、年末年始も要注意
です。新年の仕事始めから残業あり得るなら、年内に届け出が必要。
 なお、御用納め以降は届け出ができませんが、その場合は郵送でも有効です。
一般に、届け出とは現に行政庁に到達することを言いますが、郵送等の場合は、
書類が適法なものである限り発信主義をとっています。
 現に私も昨年、スポットで受けた協定を遠いので郵送で処理しました。監督
署、気きかせたのか、受理日が御用納めの日になってた。うるさそうな先生だ
と思ったんだろうな。

 なお、最後にこれ言っちゃブチ壊しですが、実務上多少届け出が遅れてもガ
ミガミ言われることはないようです。監督署の本音として、届け出も何もしな
い会社より可愛気があるとのこと。更に、キッチリ事前に届け出る会社は協力
的で宜しい。中身が伴ってればの話ですが。曰く「神妙である」 時代劇かよ。


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