平成22年6月30日に施行される改正育児
介護休業法のメニューの中で、一押しともいえる施策が「パパ・ママ育休プラス」のようです。
その導入の背景や導入されることによる功罪については他稿に譲るとして、内容を簡単に申し上げてしまえば「父母ともに
育児休業を取得する場合の特例」すなわち、原則「1歳」までが「1歳2ヶ月」まで取得できることとなります。想定される基本的なパターンは、母が産休ののち育休を1歳まで取得し、その後入れ替わりで父が1歳2カ月まで2ケ月間だけ取得する、というケースでしょう。パパ・ママ育休プラス自体は、このように、それほど難しい話ではないのですが、他のしくみとの組み合わせで考えていくと、とても複雑な話になってきます。
① 母と父が同時に
育児休業を取得するケース(改正前は
労使協定で
適用除外することができたケースですが、改正後は
適用除外とすることができないようになります)
② 産後8週まで父が
育児休業を取得しており、改正後に可能となる再度の取得(愛称「パパ休暇」?)がからんでくる場合
③ 保育園が定員オーバーのため入園できないなどの理由がある場合に認められる1歳6カ月までの延長とからんでくる場合
④ 事由を問わずに3歳までの
育児休業を認めているようなケースでの、整合性の取り方(何もしなくてもよいのか???)
⑤
雇用保険の
育児休業給付とのからみ
いろいろと想像すると果てしなく広がっていき、一体どこまで考えればいいのか、気が遠くなります。また、パパ・ママ育休プラスを定めた条文(第9条の2)が複雑な読替規定となっており、混乱に拍車をかけているのですが、一番の問題は育児・
介護休業規程をどう改正すればいいのか、ということになるかと思います。規程例が早く出ることが望まれますが、法律どおりの規定になっている場合はいいでしょうけど、法律を上回っていろいろと会社独自の施策を盛り込んでいる規程になっている会社にとっては、他の改正メニューも含めて、なかなか大変な作業になりそうです。
「月
60時間カウント問題」のときもそうでしたが、法を上回っている会社のほうが苦労するという構図、なんとかならないものですかね…。
平成22年6月30日に施行される改正育児介護休業法のメニューの中で、一押しともいえる施策が「パパ・ママ育休プラス」のようです。
その導入の背景や導入されることによる功罪については他稿に譲るとして、内容を簡単に申し上げてしまえば「父母ともに育児休業を取得する場合の特例」すなわち、原則「1歳」までが「1歳2ヶ月」まで取得できることとなります。想定される基本的なパターンは、母が産休ののち育休を1歳まで取得し、その後入れ替わりで父が1歳2カ月まで2ケ月間だけ取得する、というケースでしょう。パパ・ママ育休プラス自体は、このように、それほど難しい話ではないのですが、他のしくみとの組み合わせで考えていくと、とても複雑な話になってきます。
① 母と父が同時に育児休業を取得するケース(改正前は労使協定で適用除外することができたケースですが、改正後は適用除外とすることができないようになります)
② 産後8週まで父が育児休業を取得しており、改正後に可能となる再度の取得(愛称「パパ休暇」?)がからんでくる場合
③ 保育園が定員オーバーのため入園できないなどの理由がある場合に認められる1歳6カ月までの延長とからんでくる場合
④ 事由を問わずに3歳までの育児休業を認めているようなケースでの、整合性の取り方(何もしなくてもよいのか???)
⑤ 雇用保険の育児休業給付とのからみ
いろいろと想像すると果てしなく広がっていき、一体どこまで考えればいいのか、気が遠くなります。また、パパ・ママ育休プラスを定めた条文(第9条の2)が複雑な読替規定となっており、混乱に拍車をかけているのですが、一番の問題は育児・介護休業規程をどう改正すればいいのか、ということになるかと思います。規程例が早く出ることが望まれますが、法律どおりの規定になっている場合はいいでしょうけど、法律を上回っていろいろと会社独自の施策を盛り込んでいる規程になっている会社にとっては、他の改正メニューも含めて、なかなか大変な作業になりそうです。
「月60時間カウント問題」のときもそうでしたが、法を上回っている会社のほうが苦労するという構図、なんとかならないものですかね…。