今回は、
パートタイマーにも退職金を支払うことになってしまった・・・
というテーマです。
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┃事例.パートタイマーに退職金?
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〈内容〉
A社[飲食店・従業員30名]の就業規則には、継続して5年以上
勤務した社員が退職する場合に退職金を支給するという規程が
あります。
ただ、飲食店ということもあり、アルバイトやパートタイマーの
比率が高く、かつこれまでは学生が中心だった事もあり、5年以上
就業しているアルバイトやパートタイマーはいませんでした。
ところが今回初めて5年以上勤務し退職することになったパートの
Jさんから退職金の申請があったのです。
しかしI店長はこの申請に対して、アルバイトやパートタイマー
に対しては退職金の規程は適応されないので、退職金は支給されない
と拒否しました。
これに対してJさんは、「就業規則がアルバイトやパートに
適応されないのはおかしい!」
ということで全面的に争う姿勢をとったのです。
[結果]
・A社の就業規則には、就業規則の適応対象者が明示されて
いなかった。
・A社にはアルバイトやパートタイマーの就業規則が
整備されていなかった。
・結果として、Jさんから退職金の申請を拒否できなかった
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[解説]
就業規則というものは、その対象範囲を明確にしておかないと
上記のようなトラブルが起こります。
退職金だけでなく賞与なども、しっかりとした就業規則が
整備されていないためにアルバイトやパートタイマーに支給
しなければならない状況になった、というケースが少なく
ありません。
今回の事例から就業規則を見直す場合、ポイントとしては、
・契約社員、嘱託、アルバイトパートタイマーには適応しない
という内容は盛り込まれているか。
・アルバイトやパートタイマーの就業規則は整備されているか。
以上のような内容を確認し、不足している部分があれば規程
を作成し明文化しておくことが大切です。
就業規則をまだ作成されていない、または就業規則作成後、
まったく変更や見直しを行われている社長様は、ぜひこの
機会にご相談ください。
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発行元:三塚社労士事務所
発行責任者:三塚浩二(社会保険労務士)
(東京都社会保険労務士会新宿支部所属)
TEL:03-6868-6207
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