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「父親の育児休業取得促進策」のおさらい

 父親の育児休業取得の促進策として、計4回にわたって見てきましたとおり、
①パパ・ママ育休プラス
②パパ休暇
労使協定による専業主婦(夫)等除外規定の廃止
という三つの柱があります。
 まず、これらの改正が別々に行われていることとそれぞれの内容を理解し、そのうえで、これらの制度がからみあった場合に無数のパターンが想定される、というような流れで把握していく必要があるようです。

 たとえば、パンフレット等に掲げられている「パパ・ママ育休プラス」の具体例を示した図を眺めていますと、母が1歳までで復帰し、父が入れ替わりで1歳2ヶ月まで育休に入る、という典型的なパターンはすっと頭に入ってくると思います。ところが、父と母の育休が重なっている部分がある(それもけっこう長い期間!)、これはいったい何なのか、こんなことってあっていいのでしたっけ?と悩んだ方もいらっしゃるかと思います。
 もうおわかりかとは思いますが、これは③の改正があったからなのですね。①と③の合わせ技というわけです。
 逆に、③を利用して、父母ともに育休を取得したが①は利用せずに二人とも1歳で復帰するという選択肢もあっていいのだと思います。

 それぞれの項目の改正内容だけみると、それほど難しいわけではないのですが、それらを組み合わせたときの果てしなさは、まるで、試験管に入ったそれぞれの液体は無色無臭で何の変哲もない風情なのに、いざ混ぜ合わせるとどういう化学反応を起こすかわからない、ヘタすると爆発、という理科の実験室のようです。
 実験室なら「まぜるな危険」という貼り紙をしておかないと、叱られるどころではすまないですね。

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