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育児休業の申出が書面でなくてもよくなる改正

 従業員から人事部門への各種社内申請について、従来の紙によるものではなく、社内のシステムを使って行うケースが一般化してきました。ワークフローやESS(Employee Self-Service)と呼ばれるものです。
 新しいシステムを導入する、または、給与計算をアウトソーシングする際に、ワークフローシステムの導入も必須条件になってきているように思います。
 以前は休職中の従業員は使うことができないという課題がありましたが、在宅勤務などが普及してきたこともあり、休職中の従業員にもノートパソコンを貸与することにより、社内のシステムにアクセスすることが可能な企業が増えてきました。
 ところがここで課題がありました。育児・介護休業法(施行規則)では、育児休業の申出について、「『育児休業申出書』という書面を提出することによって行わなければならない」とされています。手渡しではなくもちろん郵送でもいいと思うのですが、「紙」を出さなければいけないわけですね。

 「ということは、せっかくノートパソコンを貸与しても、育児休業の申出については、ワークフローを使用することはできず、紙をプリントアウトして、郵送しなければならないわけですね。」
 「えっ、そういうこととはつゆ知らず、育児休業申出もワークフローで行ってしまっていました。」

 というような声に応えたのか、この度、書面による方法のほか、事業主が適当と認める場合は、下記の方法によることも認められるようになります。
①ファックス
②電子メール
③イントラネットを経由した専用のブラウザによる申出(←ワークフローのようなものを指しているようです)《②と③については、労働者および事業主が情報をプリントアウトできるものに限られます》

なお、下記の申出・請求についても同様の改正が行われます。
 ・介護休業の申出
 ・時間外労働の制限の請求(育児・介護)
 ・深夜業の制限の請求(育児・介護)
 ・所定外労働の制限の請求(育児)

 これはこれで広い意味でいう「規制緩和」ということで喜ばしいこととなのですが、一方で、手続面で新たに事業主に負担がかかることとなる改正については、次回ご紹介します。

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