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介護休暇というものもできます《育児・介護休業法》

子の看護休暇という1日単位で取得することができる休暇制度ができたのが、平成17年4月のことでした。一方、家族の介護については、これに対応する制度がありませんでしたが、今回の改正で「介護休暇」という制度が加わることとなります。
 この「介護休暇」ですが、法律上の構成やその他のルールが「子の看護休暇」に非常に類似していますので、改正後の「子の看護休暇」とセットで把握するのが理解しやすいと思います。

 取得事由ですが、対象家族の介護そのもののほか、
①対象家族の通院等の付き添い
②対象家族が介護サービスの提供を受けるために必要な手続きの代行
といったきめ細かい内容も含んだ措置となっていますね。とくに②は。

 そのほかにも、
・法律上は有給である必要はなく無給でもよい
・申出は口頭でも可
・業務繁忙などを理由に拒むことはできず、年次有給休暇のような時季変更権も認められていない
・時間単位、半日単位の取得は義務ではない(指針で「配慮するものとすること」)
などの点で子の看護休暇と同じ構成です。

 法律上は非常に似通った制度になっていますが、たとえば「子の看護休暇」は半日単位の取得を認め、「介護休暇」はとりいそぎ1日単位で様子を見るというように、各企業の実情に合った制度設計も可能なわけです。

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