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【1】
取締役(
執行役も同じ 以下同じ)が自己または第三者のために会社と
取引をする場合、また【2】会社が
取締役以外の者との間で会社と
取締役との
利益が相反する取引をする場合(【1】【2】を合わせて「
利益相反取引」と
いいます)、
取締役会(
取締役会を設置していない場合は
株主総会 以下同じ)
の事前の承認が必要となります。
とくに、同じ企業グループに属する会社の間で取引する機会は多く、
取締役を
兼任しているケースが多いため、注意が必要です。
===================================================================
●
取締役と会社との間の取引(直接取引)
===================================================================
会社法は、「
取締役が自己または第三者のために会社と取引をしようとする
とき」は、
取締役会の承認を得なければならないと定めています。
ここでいう「自己または第三者のために」は「自己または第三者の名義に
おいて」という意味です。
つまり、
取締役が自ら当事者として(=自己の名義で)、または他人の
代理人・代表者として(=第三者の名義で)、自分が
取締役を務める会社と
取引をする場合には、その
取締役が自ら会社を代表するときはもちろん、
他の
取締役が会社を代表するときであっても、
取締役会の承認が必要と
なります。
そのような場合、
取締役が自己または第三者の利益をはかって、自分が
取締役をしている会社の利益を犠牲にする危険があるからです。
他の
取締役が会社を代表するときも、仲間意識で会社の利益を厳密に検討
しない危険があるというわけです。
【具体例】
A
株式会社の
役員構成は
代表取締役Q、平
取締役P。
B
株式会社の
役員構成は
代表取締役P、平
取締役R。
A社とB社との間で取引(財産の譲渡や金銭の貸付など)をする場合、
以下のようになります。
(1)A社をQが代表し、B社をPが代表する場合
⇒A社
取締役会の承認が必要。
(理由)A社の
取締役Pが第三者であるB社の名義でA社と取引を
しようとしているからA社
取締役会の承認が必要。
B社の
取締役PはA社の名義でB社と取引していない
(A社の名義で取引しているQはB社の
取締役ではない)
からB社
取締役会の承認は不要。
(2)A社をQが代表し、B社をRが
代理する場合
⇒AB両社とも
取締役会の承認は不要。
(理由)A社の名義で取引しているQはB社の
取締役ではなく、
B社の名義で取引しているRはA社の
取締役ではなく、
両社とも
取締役と会社との取引をしているわけではない。
(注意)PがB社の
代表取締役でもあるため、形式的にRを
代理人と
していても、実質的にはPがB社を代表していると見るべき
であると考え、A社
取締役会の承認が必要であるとする見解も
有力です。
(3)A社をPが
代理し、B社をPが代表する場合
⇒AB両社とも
取締役会の承認が必要。
(理由)B社名義でA社と取引しているPはA社の
取締役であるから
A社
取締役会の承認が必要。A社名義でB社と取引している
PはB社の
取締役であるからB社
取締役会の承認が必要。
(4)A社をPが
代理し、B社をRが
代理する場合
⇒B社
取締役会の承認が必要。
(理由)B社名義でA社と取引しているRはA社の
取締役ではなく、
A社の
取締役とA社の取引ではないから、A社
取締役会の
承認は不要。
A社名義でB社と取引しているPはB社の
取締役であり、
B社の
取締役とB社の取引であるから、B社
取締役会の
承認が必要。
(注意)PがB社の
代表取締役でもあるため、形式的にRを
代理人
としていても、実質的にはPがB社を代表していると見る
べきであると考え、A社
取締役会の承認も必要であるとする
見解も有力です。
===================================================================
●
取締役以外との間における会社と
取締役との
利益相反取引(間接取引)
===================================================================
上記のような会社・
取締役間の取引(直接取引)でなくても、会社が
取締役の
債務について
取締役の
債権者に対して保証をしたり、
債務引受けをしたり、
担保を提供する場合等(間接取引)のように、会社・第三者間の取引であって
外形的・客観的にみて
取締役に有利で会社に不利な形の取引についても、会社を
代表する者が当該
取締役であるか否かに関わらず、
取締役会の事前の承認が
必要となります。
(弁護士 緒方義行
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【1】取締役(執行役も同じ 以下同じ)が自己または第三者のために会社と
取引をする場合、また【2】会社が取締役以外の者との間で会社と取締役との
利益が相反する取引をする場合(【1】【2】を合わせて「利益相反取引」と
いいます)、取締役会(取締役会を設置していない場合は株主総会 以下同じ)
の事前の承認が必要となります。
とくに、同じ企業グループに属する会社の間で取引する機会は多く、取締役を
兼任しているケースが多いため、注意が必要です。
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● 取締役と会社との間の取引(直接取引)
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会社法は、「取締役が自己または第三者のために会社と取引をしようとする
とき」は、取締役会の承認を得なければならないと定めています。
ここでいう「自己または第三者のために」は「自己または第三者の名義に
おいて」という意味です。
つまり、取締役が自ら当事者として(=自己の名義で)、または他人の
代理人・代表者として(=第三者の名義で)、自分が取締役を務める会社と
取引をする場合には、その取締役が自ら会社を代表するときはもちろん、
他の取締役が会社を代表するときであっても、取締役会の承認が必要と
なります。
そのような場合、取締役が自己または第三者の利益をはかって、自分が
取締役をしている会社の利益を犠牲にする危険があるからです。
他の取締役が会社を代表するときも、仲間意識で会社の利益を厳密に検討
しない危険があるというわけです。
【具体例】
A株式会社の役員構成は代表取締役Q、平取締役P。
B株式会社の役員構成は代表取締役P、平取締役R。
A社とB社との間で取引(財産の譲渡や金銭の貸付など)をする場合、
以下のようになります。
(1)A社をQが代表し、B社をPが代表する場合
⇒A社取締役会の承認が必要。
(理由)A社の取締役Pが第三者であるB社の名義でA社と取引を
しようとしているからA社取締役会の承認が必要。
B社の取締役PはA社の名義でB社と取引していない
(A社の名義で取引しているQはB社の取締役ではない)
からB社取締役会の承認は不要。
(2)A社をQが代表し、B社をRが代理する場合
⇒AB両社とも取締役会の承認は不要。
(理由)A社の名義で取引しているQはB社の取締役ではなく、
B社の名義で取引しているRはA社の取締役ではなく、
両社とも取締役と会社との取引をしているわけではない。
(注意)PがB社の代表取締役でもあるため、形式的にRを代理人と
していても、実質的にはPがB社を代表していると見るべき
であると考え、A社取締役会の承認が必要であるとする見解も
有力です。
(3)A社をPが代理し、B社をPが代表する場合
⇒AB両社とも取締役会の承認が必要。
(理由)B社名義でA社と取引しているPはA社の取締役であるから
A社取締役会の承認が必要。A社名義でB社と取引している
PはB社の取締役であるからB社取締役会の承認が必要。
(4)A社をPが代理し、B社をRが代理する場合
⇒B社取締役会の承認が必要。
(理由)B社名義でA社と取引しているRはA社の取締役ではなく、
A社の取締役とA社の取引ではないから、A社取締役会の
承認は不要。
A社名義でB社と取引しているPはB社の取締役であり、
B社の取締役とB社の取引であるから、B社取締役会の
承認が必要。
(注意)PがB社の代表取締役でもあるため、形式的にRを代理人
としていても、実質的にはPがB社を代表していると見る
べきであると考え、A社取締役会の承認も必要であるとする
見解も有力です。
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● 取締役以外との間における会社と取締役との利益相反取引(間接取引)
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上記のような会社・取締役間の取引(直接取引)でなくても、会社が取締役の
債務について取締役の債権者に対して保証をしたり、債務引受けをしたり、
担保を提供する場合等(間接取引)のように、会社・第三者間の取引であって
外形的・客観的にみて取締役に有利で会社に不利な形の取引についても、会社を
代表する者が当該取締役であるか否かに関わらず、取締役会の事前の承認が
必要となります。
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C Cubeでは、税務、会計だけでは解決しないさまざまのことを、
「人」の問題として考えています。
何か足らないとお思いの方は、弊社のホームページにヒントがある
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