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利益相反取引

■Vol.129(通算370)/2010-3-1号:毎週月曜日配信           
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■■■ 【 利益相反取引 】
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☆☆☆ 利益相反取引 ☆☆☆
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【1】取締役執行役も同じ 以下同じ)が自己または第三者のために会社と
取引をする場合、また【2】会社が取締役以外の者との間で会社と取締役との
利益が相反する取引をする場合(【1】【2】を合わせて「利益相反取引」と
いいます)、取締役会取締役会を設置していない場合は株主総会 以下同じ)
の事前の承認が必要となります。

とくに、同じ企業グループに属する会社の間で取引する機会は多く、取締役
兼任しているケースが多いため、注意が必要です。


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取締役と会社との間の取引(直接取引)
===================================================================

会社法は、「取締役が自己または第三者のために会社と取引をしようとする
とき」は、取締役会の承認を得なければならないと定めています。

ここでいう「自己または第三者のために」は「自己または第三者の名義に
おいて」という意味です。
つまり、取締役が自ら当事者として(=自己の名義で)、または他人の
代理人・代表者として(=第三者の名義で)、自分が取締役を務める会社と
取引をする場合には、その取締役が自ら会社を代表するときはもちろん、
他の取締役が会社を代表するときであっても、取締役会の承認が必要と
なります。

そのような場合、取締役が自己または第三者の利益をはかって、自分が
取締役をしている会社の利益を犠牲にする危険があるからです。
他の取締役が会社を代表するときも、仲間意識で会社の利益を厳密に検討
しない危険があるというわけです。

【具体例】
株式会社役員構成は代表取締役Q、平取締役P。
株式会社役員構成は代表取締役P、平取締役R。
A社とB社との間で取引(財産の譲渡や金銭の貸付など)をする場合、
以下のようになります。

(1)A社をQが代表し、B社をPが代表する場合

  ⇒A社取締役会の承認が必要。
   (理由)A社の取締役Pが第三者であるB社の名義でA社と取引を
しようとしているからA社取締役会の承認が必要。
B社の取締役PはA社の名義でB社と取引していない
(A社の名義で取引しているQはB社の取締役ではない)
からB社取締役会の承認は不要。

(2)A社をQが代表し、B社をRが代理する場合

  ⇒AB両社とも取締役会の承認は不要。
   (理由)A社の名義で取引しているQはB社の取締役ではなく、
B社の名義で取引しているRはA社の取締役ではなく、
両社とも取締役と会社との取引をしているわけではない。

   (注意)PがB社の代表取締役でもあるため、形式的にRを代理人と
していても、実質的にはPがB社を代表していると見るべき
であると考え、A社取締役会の承認が必要であるとする見解も
有力です。

(3)A社をPが代理し、B社をPが代表する場合

  ⇒AB両社とも取締役会の承認が必要。
   (理由)B社名義でA社と取引しているPはA社の取締役であるから
A社取締役会の承認が必要。A社名義でB社と取引している
PはB社の取締役であるからB社取締役会の承認が必要。

(4)A社をPが代理し、B社をRが代理する場合

  ⇒B社取締役会の承認が必要。
   (理由)B社名義でA社と取引しているRはA社の取締役ではなく、
A社の取締役とA社の取引ではないから、A社取締役会
承認は不要。
A社名義でB社と取引しているPはB社の取締役であり、
B社の取締役とB社の取引であるから、B社取締役会
承認が必要。

   (注意)PがB社の代表取締役でもあるため、形式的にRを代理
としていても、実質的にはPがB社を代表していると見る
べきであると考え、A社取締役会の承認も必要であるとする
見解も有力です。


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取締役以外との間における会社と取締役との利益相反取引(間接取引)
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上記のような会社・取締役間の取引(直接取引)でなくても、会社が取締役
債務について取締役債権者に対して保証をしたり、債務引受けをしたり、
担保を提供する場合等(間接取引)のように、会社・第三者間の取引であって
外形的・客観的にみて取締役に有利で会社に不利な形の取引についても、会社を
代表する者が当該取締役であるか否かに関わらず、取締役会の事前の承認が
必要となります。


(弁護士 緒方義行  http://www.fuso-godo.jp/

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