相談の広場
いつも勉強させていただいています。
来年度(4月)より、休日出勤に対する振替休日の制度を
導入しようと考えています。
弊社は休日に出勤する場合、終日ではなく半日もしくは
2~3時間の勤務ということがよくあります。
その場合、半日・時間単位の振替という事が可能なのでしょうか?
また、振替対象の休日出勤日に8時間以上の労働をした場合
割増手当ては1.25でよろしいのでしょうか?
よろしくお願いします。
スポンサーリンク
> いつも勉強させていただいています。
>
> 来年度(4月)より、休日出勤に対する振替休日の制度を
> 導入しようと考えています。
>
> 弊社は休日に出勤する場合、終日ではなく半日もしくは
> 2~3時間の勤務ということがよくあります。
>
> その場合、半日・時間単位の振替という事が可能なのでしょうか?
>
> また、振替対象の休日出勤日に8時間以上の労働をした場合
> 割増手当ては1.25でよろしいのでしょうか?
>
> よろしくお願いします。
こんにちは。
振替休日ということをまず理解しましょう。
振替休日とは、簡単に説明するならば、労働日と休日を振替えること。ある土曜日と金曜日を入れ替えるとしましょう。
その方にとっての土曜日は他の平日と同じ扱いになるのです。
つまり、労働日と休日が入れ替わらなければなりません。
つまり、半日の振替は、労働日と休日が入れ替わったことになりません。したがって振替休日は成立しないという事なのです。
結論としましては、振替休日としては、半日は不可能です。
振替対象の休日出勤とは、上で説明したとおり、平日の労働日と同じ扱いです。
所定労働時間を超える就労時間に対して、1.25の割増を支払えばよいのです。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~7
(7件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]