相談の広場
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改正育児介護休業法の施行に伴い、労使協議をしておりますが、一点「指針」の取り扱いに困っております。
今改正では、子の看護休暇に対して、10日を限度として取得できますが、指針では
『指針第二の二の(三)は、時間単位や半日単位での休暇取得のニーズがあることを踏まえ、こうした制度の弾力的な利用について明示したものであること。』
と記載されています・・・
これは改正内容を上回るような対応が必要?なのかどうかがわかりません。
時間単位や半日休暇を設けるには少し整理が難しいですが、どなたかこのもやもやした気持ちにアドバイスをお願い致します。
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> 改正育児介護休業法の施行に伴い、労使協議をしておりますが、一点「指針」の取り扱いに困っております。
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> 今改正では、子の看護休暇に対して、10日を限度として取得できますが、指針では
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> 『指針第二の二の(三)は、時間単位や半日単位での休暇取得のニーズがあることを踏まえ、こうした制度の弾力的な利用について明示したものであること。』
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> と記載されています・・・
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> これは改正内容を上回るような対応が必要?なのかどうかがわかりません。
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> 時間単位や半日休暇を設けるには少し整理が難しいですが、どなたかこのもやもやした気持ちにアドバイスをお願い致します。
同時期の改正労基法では、「労使協定を締結した上での時間年次有給休暇」が導入できるところです。しかしこの協定なしに時間休暇を付与しても、所持日数から減じることができません。
しかし、看護休暇においては、有給無給は使用者のさだめるところですので、どういう与え方(日、半日、時間)で付与しても一向にかまわないということです。煩雑だという理由で日(および半日)単位にかぎるとしてもさしつかえありません。
ただ年休と違い、年に5日(複数児10日)与えればいいので、翌年に繰り越すことはなく、記録さえつけておけばそれで問題ないといえますが、その辺はどうなのでしょう。
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