相談の広場
うちの会社にはアルバイトが50名くらい居ますが一年に一回の会社の健康診断ではアルバイトの健康診断代金も社員同様会社が負担しなければいけないのでしょうか?今までは店長のお気に入りのアルバイトだけ会社持ちだったようです。アルバイトの中にも週1回しか来ない人もいれば、学生もいれば、フリーターもいれば、毎日来ているアルバイトも居ます。週30時間以上とか規定はあるのですか?是非教えて下さい。
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> うちの会社にはアルバイトが50名くらい居ますが一年に一回の会社の健康診断ではアルバイトの健康診断代金も社員同様会社が負担しなければいけないのでしょうか?今までは店長のお気に入りのアルバイトだけ会社持ちだったようです。アルバイトの中にも週1回しか来ない人もいれば、学生もいれば、フリーターもいれば、毎日来ているアルバイトも居ます。週30時間以上とか規定はあるのですか?是非教えて下さい。
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アルバイトでも、常時使用する者であれば雇入れ時の健康診断および定期健康診断を行わなければなりません。
常時使用する者とは①および②のいずれにも該当する者です。
① 労働契約期間の定めが無く雇われている者、期間の定めのある労働契約により雇われている者であっても契約の更新により1年以上使用されることが予定されている者および契約の更新により1年以上引続き雇用されている者。
② その者(アルバイト)の1週間の労働時間数が、正社員の1週間の所定労働時間数の3/4以上である者。
以上、ご参考までに。
鈴木経営企画部さん 今日は
アルバイト。パート労働者は有期雇用契約者とも言いますね。
結核なんて、古い昔の話と思ってはいますが、最近あちこちでも報告されています。
学生さんは、年一回の健康診断が義務ずけられていますからできれば、それらの報告を求めておけばよいでしょう。フリーターの方等も業種によっては健康診断を為さっておいたほうがいいのではありませんか。接客業、飲食業、あるいは社員と同様に勤務する方等必要不可欠でしょう。
会社内で、結核などの傷病が発生した等ともなりますと会社の存続にも係わります。
法律よりもとも思います。
ご参考に
清水商工会議所
http://www.shimizu-cci.or.jp/welfare/sindan.html
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