相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

住宅手当について

著者 きっくん さん

最終更新日:2010年03月25日 12:21

世帯主であれば住宅手当が貰えると会社規定に記載があります。
しかし、それはこれから一人暮らしを始める後輩が手当てを貰えると知って分かった事です。私の場合は入社前から一人暮らしで世帯主ですが、入社時も何の説明も無く、8年目に突入していました。
これからの分は申請すれば付与されるとの人事からの返答がありましたが、
これまでの分の返答は保留となりました。
社内規定を読んでいなかったと言えば自分のせいですが、何とか
会社に払ってもらう様に出来ないでしょうか

スポンサーリンク

Re: 住宅手当について

著者たにさんさん

2010年03月25日 15:09

今のご時世で住宅手当が出るとは羨ましい限りです。
当社では、転勤者に限って支給します(世帯全員で移動の場合は別)。
転勤無で貰えるだけラッキーではないでしょうか。

Re: 住宅手当について

きっくんさん こんにちは

 多少きびしい意見かもしれませんが、ご質問の未払い賃金等への請求については民法上からもその請求権の行使は認めています。
ただ、昨今の経営環境、会社の現状を考慮すれば、多少とも考慮することも必要かもしれません。

 労働基準法では賃金賞与を含む)の請求権は2年、退職手当(退職金)は5年で時効消滅します。(法第115条)したがって、未払い賃金について従業員から請求があったときは、最長2年間分の遡って未払い賃金を支給しなければなりません。
ここで問題になるのが請求を忘れて支給されていなかった住宅手当が、未払い賃金に該当するかどうかです。未払い賃金に該当するならば遡及して支払わなければなりません。
御社の就業規則によると、住宅手当は「賃金締め切り日までに請求したときは、直近の賃金支払日から支給する」と明確に定められていますので、請求をしたときに住宅手当の受給権が発生するものと解するのが妥当です。
したがって先日、ご本人が請求するのを忘れていたことに気が付くまでは、そもそも住宅手当の受給権は発生していませんので、その間の住宅手当が未払いになっていたことにはなりません。したがって、遡って住宅手当を支給する必要はありません。
もちろん事情を勘案したうえで会社の判断により不支給期間の全部又は一部につき遡及して支払うこととしても差し支えありません。

Re: 住宅手当について

著者Operaさん

2010年03月26日 09:48

削除されました

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP