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債務の株式化について

著者 peru さん

最終更新日:2010年03月25日 18:22

現在社長借入金があり、このほぼ全額にあたる700万を株式化しようと社内で決まり法務局へ相談へ行きました。

法務局の方もよくわかっていないようで、債務の株式化、デットエクイティスワップという言葉を出しても判らないそうで、恐らくこれで、ということで「株式会社変更登記申請書」「募集株式申込証」などがついている書類一式をもらいました。

株数を変えたくないそうで、現状の発行株数を変更せずに資本金だけ増加させるよう指示をうけ動いております。
仮に資本金300万で発行株数が60株だとします。
発行株数は自由に変えて構わないと法務局の方には言われたのですが、指示が出ていますので株数はそのままで。

そうすると資本金1000万で株数60株の登記になりますよね。
この場合・・・

①募集株式申込証や株主総会の議事録の募集株式は0株で申請するのでしょうか?そもそも社長が株を買い足しているような状態になるわけですが、募集株式というのもおかしな感じがしますが・・・

②1株あたりの価値が割り切れなくなるのですが問題ないのでしょうか?1000/60=16.66666

③自身の経験になればと思い、手続きにチャレンジしていますが、行政書士に頼まないとできないレベルでしょうか?

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Re: 債務の株式化について

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2010年03月26日 16:10

オーナー社長が会社に対して貸付をしている場合にも、デット・エクイティ・スワップを利用されることがありますので、発想としては良いとおもいますが、
あくまでも。デット(債務)とエクイティ(株式)をスワップ(交換)させるということですから、株式は発行することになります。

要は、これまで借入金負債」として認識していた金銭をもとに、この債権者に「新株」を発行し、以後は「資本金」として認識する(振り替える)という意味ですから。

債権者が募集に応じること、割り切れないことについても特に不都合はないはずです。

登記申請は司法書士の領域ですから、詳細は司法書士の先生にご指導を仰がれた方が良いと思います。





> 現在社長借入金があり、このほぼ全額にあたる700万を株式化しようと社内で決まり法務局へ相談へ行きました。
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> 法務局の方もよくわかっていないようで、債務の株式化、デットエクイティスワップという言葉を出しても判らないそうで、恐らくこれで、ということで「株式会社変更登記申請書」「募集株式申込証」などがついている書類一式をもらいました。
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> 株数を変えたくないそうで、現状の発行株数を変更せずに資本金だけ増加させるよう指示をうけ動いております。
> 仮に資本金300万で発行株数が60株だとします。
> 発行株数は自由に変えて構わないと法務局の方には言われたのですが、指示が出ていますので株数はそのままで。
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> そうすると資本金1000万で株数60株の登記になりますよね。
> この場合・・・
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> ①募集株式申込証や株主総会の議事録の募集株式は0株で申請するのでしょうか?そもそも社長が株を買い足しているような状態になるわけですが、募集株式というのもおかしな感じがしますが・・・
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> ②1株あたりの価値が割り切れなくなるのですが問題ないのでしょうか?1000/60=16.66666
>
> ③自身の経験になればと思い、手続きにチャレンジしていますが、行政書士に頼まないとできないレベルでしょうか?

Re: 債務の株式化について

著者peruさん

2010年03月29日 12:36

回答頂きましてありがとうございます!

あれから何度も法務局に行き頑張っていますが、
一度司法書士の方に一度相談してみようと思います。

Re: 債務の株式化について

こんにちは

まず、将来株式上場をねらう可能性があったら証券会社に相談して厳正な手続きをとってください。

また、上場可能性はなくても株主が大勢いる場合は、会計士さんに相談したほうがよいと思います。

登記手続は司法書士さんの業務ですが、
上場準備などに対応できる司法書士さんはあまり多くありません。


また、
>株数を変えたくない

の意図を確認したほうがよいかと思います。

株主のみなさんがなにか誤解されている可能性もあります。
老婆心ながら。






> 現在社長借入金があり、このほぼ全額にあたる700万を株式化しようと社内で決まり法務局へ相談へ行きました。
>
> 法務局の方もよくわかっていないようで、債務の株式化、デットエクイティスワップという言葉を出しても判らないそうで、恐らくこれで、ということで「株式会社変更登記申請書」「募集株式申込証」などがついている書類一式をもらいました。
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> 株数を変えたくないそうで、現状の発行株数を変更せずに資本金だけ増加させるよう指示をうけ動いております。
> 仮に資本金300万で発行株数が60株だとします。
> 発行株数は自由に変えて構わないと法務局の方には言われたのですが、指示が出ていますので株数はそのままで。
>
> そうすると資本金1000万で株数60株の登記になりますよね。
> この場合・・・
>
> ①募集株式申込証や株主総会の議事録の募集株式は0株で申請するのでしょうか?そもそも社長が株を買い足しているような状態になるわけですが、募集株式というのもおかしな感じがしますが・・・
>
> ②1株あたりの価値が割り切れなくなるのですが問題ないのでしょうか?1000/60=16.66666
>
> ③自身の経験になればと思い、手続きにチャレンジしていますが、行政書士に頼まないとできないレベルでしょうか?

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