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労務管理

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育児・介護休業法改正に係る労使協定について

著者 hanabusa さん

最終更新日:2010年04月07日 00:45

はじめまして。
6月30日施行の改正育児・休業法に合せた社内規程変更の作業をしているのですが、以下の疑問が生まれたので教えてください。

今回、これまで労働者の配偶者が専業主婦(夫)等である場合に労使協定によって対象から除外することを可能としていた制度を廃止するということになっておりますが、育児休業の努力義務期間についても同様と考えるべきですか?

具体的には、現在当方の規程では、育児休業は3歳に達するまでの間取得可能としておりますが、労使協定で配偶者が専業主婦(夫)等である場合は取得対象から除外しています。

規程の改正において、育児休業義務期間の1歳まで(パパママプラス等や特定条件による延長の場合は1歳2ヶ月や1歳6ヶ月まで)は除外を廃止し、それ以降の努力義務期間については従来どおりに配偶者が専業主婦(夫)等である者を除外することは可能なのでしょうか?

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Re: 育児・介護休業法改正に係る労使協定について

著者オレンジcubeさん

2010年04月07日 08:56

> はじめまして。
> 6月30日施行の改正育児・休業法に合せた社内規程変更の作業をしているのですが、以下の疑問が生まれたので教えてください。
>
> 今回、これまで労働者の配偶者が専業主婦(夫)等である場合に労使協定によって対象から除外することを可能としていた制度を廃止するということになっておりますが、育児休業の努力義務期間についても同様と考えるべきですか?
>
> 具体的には、現在当方の規程では、育児休業は3歳に達するまでの間取得可能としておりますが、労使協定で配偶者が専業主婦(夫)等である場合は取得対象から除外しています。
>
> 規程の改正において、育児休業義務期間の1歳まで(パパママプラス等や特定条件による延長の場合は1歳2ヶ月や1歳6ヶ月まで)は除外を廃止し、それ以降の努力義務期間については従来どおりに配偶者が専業主婦(夫)等である者を除外することは可能なのでしょうか?

こんにちは。
育児休業法では子が1歳(1歳6ヶ月)達するまでの間となっておりますので、この間の事を言っているのではないでしょうか。それ以降の3歳までは御社の現規定のままでよいのではないでしょうか。

一度雇用均等室にお尋ねされた方が正確な回答が得られると思います。

Re: 育児・介護休業法改正に係る労使協定について

著者いつかいりさん

2010年04月07日 20:12

法定を越える期間において、合理的な制限を設けるのは可能です。だれも利用できなくなるのでは無意味ですが。労使協定も不要です。

労使協定は、法定の期間における労働側有利な条件を、法の定める限度において労働側の合意を得て不利にする(使用者側有利)制度です。法を上回る部分においては労使協定は予定しておらず、仮にむすんだとしても、労使の確認事項に過ぎません。

Re: 育児・介護休業法改正に係る労使協定について

著者hanabusaさん

2010年04月08日 01:07

お二人ともご回答をありがとうございました。

雇用均等室に聞いてみたところでは「育児休業制度全般における除外制度の廃止なので・・・」と可能とはおっしゃいませんでしたが、不可能というわけでもなさそうなニュアンスで、結局はっきりとしたご回答はいただけませんでした。

でも、おっしゃるとおり「労使協定」の意味を考えると、法定を上回る部分については労使協定自体の必要性も無く、今回のような制限も可能と考えられますね。

どうもありがとうございました。

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