相談の広場
はじめまして。
6月30日施行の改正育児・休業法に合せた社内規程変更の作業をしているのですが、以下の疑問が生まれたので教えてください。
今回、これまで労働者の配偶者が専業主婦(夫)等である場合に労使協定によって対象から除外することを可能としていた制度を廃止するということになっておりますが、育児休業の努力義務期間についても同様と考えるべきですか?
具体的には、現在当方の規程では、育児休業は3歳に達するまでの間取得可能としておりますが、労使協定で配偶者が専業主婦(夫)等である場合は取得対象から除外しています。
規程の改正において、育児休業義務期間の1歳まで(パパママプラス等や特定条件による延長の場合は1歳2ヶ月や1歳6ヶ月まで)は除外を廃止し、それ以降の努力義務期間については従来どおりに配偶者が専業主婦(夫)等である者を除外することは可能なのでしょうか?
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> はじめまして。
> 6月30日施行の改正育児・休業法に合せた社内規程変更の作業をしているのですが、以下の疑問が生まれたので教えてください。
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> 今回、これまで労働者の配偶者が専業主婦(夫)等である場合に労使協定によって対象から除外することを可能としていた制度を廃止するということになっておりますが、育児休業の努力義務期間についても同様と考えるべきですか?
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> 具体的には、現在当方の規程では、育児休業は3歳に達するまでの間取得可能としておりますが、労使協定で配偶者が専業主婦(夫)等である場合は取得対象から除外しています。
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> 規程の改正において、育児休業義務期間の1歳まで(パパママプラス等や特定条件による延長の場合は1歳2ヶ月や1歳6ヶ月まで)は除外を廃止し、それ以降の努力義務期間については従来どおりに配偶者が専業主婦(夫)等である者を除外することは可能なのでしょうか?
こんにちは。
育児休業法では子が1歳(1歳6ヶ月)達するまでの間となっておりますので、この間の事を言っているのではないでしょうか。それ以降の3歳までは御社の現規定のままでよいのではないでしょうか。
一度雇用均等室にお尋ねされた方が正確な回答が得られると思います。
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