相談の広場
最終更新日:2010年04月05日 19:30
今年の2月末で契約満了になって辞めた社員のことで。年度初めに本人とは2月26日までの契約ですとの確認をした後に契約書を交わしたのですがその中の日付にミスがあり最終日が3月26日になっていました。年が明けてからそれに気づき本人とは再度終了日の確認をしました。ですので離職票の中で「契約満了」ということで届けを出したのですが本人が契約書をもって会社都合による解雇だとの申し立てをしたとの連絡がハローワークから入りました。これについてはこちらのミスもありますので仕方がないところなのですが この社員は6月からまた弊社で雇う予定があります。本人もそれを知っています。こういった場合の失業保険をもらう資格ってあるのでしょうか?
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> 年度初めに本人とは2月26日までの契約ですとの確認をした後に契約書を交わしたのですがその中の日付にミスがあり最終日が3月26日になっていました。
本人との確認は口頭なんですよね。
契約書に記載された3月26日が契約期間満了日になります。
> 年が明けてからそれに気づき本人とは再度終了日の確認をしました。
契約書を再度取り交わさなかったのでは、期間満了日の変更とは分かりません。口頭だけでは現行作業の終了だと思ったと主張されても仕方ないでしょう。
> この社員は6月からまた弊社で雇う予定があります。本人もそれを知っています。こういった場合の失業保険をもらう資格ってあるのでしょうか?
資格はあります。
しかし、御社がハローワークから「失業保険受給に加担している」と見られてもしかたなさそうです。
昔は、半年ごとの契約で残りの半年は失業保険をもらうということが公然と行われていましたが、今はそのような雇用形態にはハローワークも厳しいようです。
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