相談の広場
基本的なことですみません。
会社の就業規則で
・年度の途中で退職する者には勤務月数に比例して
年次有給休暇を与える。但し、労基法39条に定める
日数を下回ることは無い。
とある場合で、会社で定める年休付与の日数が、
労基法39常よりも多い場合、4月1日の年休付与後に、
自己都合退職の申請をした社員に対しては、
一旦付与した年休のうち、労基法を上回る部分については
退職月に応じて比例配分した日数を差し引いたうえで、
会社に返却してもらう必要はありますでしょうか?
ここは、会社の判断という理解でよいのでしょうか?
ご教示いただけますと助かります。
よろしくお願いします。
スポンサーリンク
> 会社の就業規則で
> ・年度の途中で退職する者には勤務月数に比例して
> 年次有給休暇を与える。但し、労基法39条に定める
> 日数を下回ることは無い。
>
> とある場合で、会社で定める年休付与の日数が、
> 労基法39常よりも多い場合、4月1日の年休付与後に、
> 自己都合退職の申請をした社員に対しては、
> 一旦付与した年休のうち、労基法を上回る部分については
> 退職月に応じて比例配分した日数を差し引いたうえで、
> 会社に返却してもらう必要はありますでしょうか?
法定を超える有給休暇の取り扱いについては、
以下のような通達があります。
【参考】
法定を超える有給休暇の取扱い
(昭和23年3月31日、基発513号、昭和23年10月15日、基収3650号)
問 法第39条に定められた有給休暇日数を超える日数を労使間で協約しているときは、その超過日数分については、労働基準法第39条によらず労使間で定めるところによって取り扱って差支えないか。
答 貴見のとおり。
貴社では、年度の途中で退職する者には、
労働基準法を下回らない範囲内で勤務月数に応じて比例付与する旨を規定しておられますが、
すでに付与された後で退職が決まった場合に、付与済みの分をどう取り扱うかについては規定しておられないということですよね?
であれば、返還してもらうのは難しいかと思います。
たとえば、付与日が4/1の方が、3/1に5/31付で退職願を出したとしましょう。
この場合に、4/1に付与する日数を労働基準法を下回らない範囲で比例付与することは、
貴社の規定に基づく合理性がありますし、通達でも認められた範囲と言えます。
しかしながら、付与日が4/1の方が4/30に5/31付で退職願をだしたような場合、
貴社の規定には、勤務月数に比例して日数を計算し、上回る分を返還する旨の規定はありませんから、
上記通達にある「労使間で定めるところ」という条件を満たしていないものと考えます。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]