相談の広場
いつも参考にさせて頂いております。
利益相反の取引について、ご教授頂きたく投稿いたしました。
現状、当社の株主構成は、甲社(66.4%)、乙社(33.3%)構成となております。
取締役については、当社、代表取締役1名、取締役2名、甲社より非常勤の取締役A氏(甲社では使用人)、乙社より非常勤取締役B氏(乙社では執行役員)で構成されております。
当社は、親会社である甲社と乙社とは、事業運営上とても関わりが深く、当社のサービスを甲社や乙社に対し提供したり、甲社や乙社から当社は業務を受託したりしています。
その契約の際に契約名が、当社代表取締役と甲社A氏(or乙社B氏)である場合、会社法第356条(競業及び利益相反取引の制限)に該当するのでしょうか?
そもそも事業運営の推進のため、甲乙社より出資受け取締役も送りこまれてきており、その業務を推進するために通常取締役会承認事項でない、小額の契約においても当社取締役会での承認が必要となるのでしょうか?
ご教授のほど宜しくお願い致します。
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todayさん、こんにちは。
ご質問の件ですが、契約の当事者にA氏orB氏がなるのであれば、取締役会での承認は必要だと思いますね。
会社法第356条第1項2号では「取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき。」と規定されており、通常この第三者のためにというケースは、取引先の会社の代表取締役であり契約の主体となる場合を指すのですが、使用人や執行役員であっても契約当事者となれば相手側の会社の代理人とみなされるのではないでしょうか?
葉玉弁護士のブログ「会社法であそぼ」に利益相反取引に関する説明が掲載されていますので、ご参照ください。また、SMBCコンサルティングの会社法解説シリーズにも利益相反取引に関する説明が掲載されていますので、あわせてご参照ください。
http://blog.livedoor.jp/masami_hadama/archives/50447629.html
http://www.smbc-consulting.co.jp/upload/netpress_2913_.pdf
なお、SMBCの解説にもあるとおり、取引先に複数の代表取締役がおり、御社の取締役を兼務していない別の代表取締役が代表して契約を行う場合は利益相反の承認は不要とされています。
御社においても、A氏、B氏以外の方を契約当事者とすれば、もともと代表取締役でもないのですから、まったく問題ないと思いますね。
以上、参考にしてください。
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