相談の広場
特定非営利活動法人、いわゆるNPO法人を最近開設いたしました。当社の理事(役員)の社会保険(健康保険、厚生年金保険)の加入について教えてください。当社では「役員は事業で収益が上がった場合は報酬を得ることができる。」と社内規則で規定しております。当社は「非営利活動法人」であり利益を生むことも少なく、また当社役員は別法人の役員として一定の報酬を得ているため、上記規定はあるものの役員は全員無報酬とすることになっております。
法人の役員は(たとえ別法人の役員を兼務していても)社会保険の被保険者となることは承知しております。しかし、このような全役員が報酬が0円で、勤務実態がほとんど無く、いわば「名前だけ理事」のような場合、社会保険の加入の扱いはどうなるのでしょうか?
日本年金機構への提出書類など、手続き的なことも含めて、どのような取り扱い手続きをしたらいいのか、教えていただ
きたいと思います。よろしくお願いいたします。
スポンサーリンク
> 1.無報酬、3/4要件の証明書類は、新規適用手続き時には必要ないですか?
新規適用手続きの際、同時に資格取得手続きをすることになりますが、
資格取得しない方に関しては特に提出するような書類はありません。
しかしながら、出勤簿・賃金台帳・労働者名簿の提示を求められるケースが多いようですし、
役員は登記簿にも名前が記載されますので、
「なんで役員の分の資格取得届がないの?」と聞かれる可能性はあるかと思います。
なので、できれば用意しておいたほうがいいのではないでしょうか。
> 2.行政機関の確認というのは、必ず入るものなのですか?
入るところは数年ごとに入ったりするし、入らないところは何年も入らなかったりする、
という感じでしょうか。
新規設立の法人は調査が入りやすい、高齢者を雇用しているところは入りやすい、
というような“傾向”はありますけどね。
(そういう会社は加入漏れがあるケースが多いからみたいです)
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]