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企業法務

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

社印のカラー印刷について

著者 ぽろぽろ さん

最終更新日:2010年04月12日 15:03

請求書などでよく見ますが、社外文書への社印角印)がカラー印刷になっているものがあります。
これは、法的には問題ないのでしょうか。

問題なければ、次の書類を同様にカラー印刷での対応に変えたいと思っています。
雇用契約書
身元保証人への通知書
 (社員が異動する際にその身元保証人への内容通知書

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Re: 社印のカラー印刷について

著者たにさんさん

2010年04月12日 15:51

契約書のコピー保管で、税務署に確認した事が有りますが、「単にコピーで、原本証明がなされていないなら問題無し」との回答を頂いた事が有ります。
つまり、原本証明がなされていれば「コピーも通用」するという事です。
従って、原本証明がなされていない場合は、無効で、単なるコピー扱いとなるのではないでしょうか?

Re: 社印のカラー印刷について

著者soumunosukeさん

2010年04月14日 10:58

はじめまして。

ご質問の件ですが、結論から申し上げますと両書面とも印刷で問題ありません。
極端に言えば、どちらも法的な押印義務も無いため何もなくてもよく、よって印影の複写を以って代用することになんら問題はありません。
一般的に、社印、代表印、職印その他についての取扱は、商業登記(つまり印鑑登録)されたものと、それ以外に分類され、後者を必要(印鑑証明の同時提出を要すもの)とする公文書以外の私文書については押捺義務があるものは殆ど無いと言って良く、その意味で、押捺は義務として行うのではなく、契約者双方における合意と効力を証明する為の慣習として行うものと言えます。(官公庁等が発行する書面における複写印影はいわゆる「電子公印」と言い、これ事態は法令等によって定められた正式な押捺に代わるものとして認められています)

また、複写印影の法的効力の有無については、契約者双方が承認しているのであれば民事訴訟法(第228条4項)等に定められた用件も一般的には満たすとされています。
但し、これは言い換えれば、何らかの形で偽造された可能性のあるものに関しても、その立証が出来ない限り、責任を負わなければならないことを意味します(もちろん、立証されれば刑法上の「有印私文書偽造の罪」によって処罰されます)ので、雇用契約書のような重要書類であれば本人署名の上で両者にて保管(労働契約法では企業側に契約書の保管義務等はありません)するというような、最低限のリスクヘッジをしておくことが重要と思います。(実際、弊社ではそのようにしております)

以上、ご参考まで。

> 請求書などでよく見ますが、社外文書への社印角印)がカラー印刷になっているものがあります。
> これは、法的には問題ないのでしょうか。
>
> 問題なければ、次の書類を同様にカラー印刷での対応に変えたいと思っています。
> ・雇用契約書
> ・身元保証人への通知書
>  (社員が異動する際にその身元保証人への内容通知書

Re: 社印のカラー印刷について

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2010年04月14日 16:25

社外文書にカラー印刷の陰影を用いることに関して、会社の方針はどうなのでしょう?
カラー印刷のカラーコピー、そのまたコピーも何ら区別はつきませんよね?
文書の成立に関して争いが発生する可能性が極めて少ないと思われる、作成数が膨大な量に及ぶ・・などの事情で印刷を用いるケースはありますが、雇用契約書身元保証人への通知書(ヒトに関わる書面)は重要文書ではありませんか?
その導入理由が、作成・押印の手間にあるとすれば、企業の姿勢としては「当職には」疑問符が付きますけれど。

法的にも成立過程において脆弱な文書であることは横においても。。。




> はじめまして。
>
> ご質問の件ですが、結論から申し上げますと両書面とも印刷で問題ありません。
> 極端に言えば、どちらも法的な押印義務も無いため何もなくてもよく、よって印影の複写を以って代用することになんら問題はありません。
> 一般的に、社印、代表印、職印その他についての取扱は、商業登記(つまり印鑑登録)されたものと、それ以外に分類され、後者を必要(印鑑証明の同時提出を要すもの)とする公文書以外の私文書については押捺義務があるものは殆ど無いと言って良く、その意味で、押捺は義務として行うのではなく、契約者双方における合意と効力を証明する為の慣習として行うものと言えます。(官公庁等が発行する書面における複写印影はいわゆる「電子公印」と言い、これ事態は法令等によって定められた正式な押捺に代わるものとして認められています)
>
> また、複写印影の法的効力の有無については、契約者双方が承認しているのであれば民事訴訟法(第228条4項)等に定められた用件も一般的には満たすとされています。
> 但し、これは言い換えれば、何らかの形で偽造された可能性のあるものに関しても、その立証が出来ない限り、責任を負わなければならないことを意味します(もちろん、立証されれば刑法上の「有印私文書偽造の罪」によって処罰されます)ので、雇用契約書のような重要書類であれば本人署名の上で両者にて保管(労働契約法では企業側に契約書の保管義務等はありません)するというような、最低限のリスクヘッジをしておくことが重要と思います。(実際、弊社ではそのようにしております)
>
> 以上、ご参考まで。
>
> > 請求書などでよく見ますが、社外文書への社印角印)がカラー印刷になっているものがあります。
> > これは、法的には問題ないのでしょうか。
> >
> > 問題なければ、次の書類を同様にカラー印刷での対応に変えたいと思っています。
> > ・雇用契約書
> > ・身元保証人への通知書
> >  (社員が異動する際にその身元保証人への内容通知書

Re: 社印のカラー印刷について

著者ぽろぽろさん

2010年04月14日 17:19

返信ありがとうございます。

私自身、皆さんの返信を見て初めて知ることがたくさんあり、参考になりました。

法的には問題ないようですが、行政書士泉つかさ法務事務所さんが書かれていることも少し気になります。しかし、現在の状況ではカラー印刷で対応する方向にならざる終えない状況です。不正なども含め問題が起きないよう社内体制を整えたいと思います。

ご意見ありがとうございました。

Re: 社印のカラー印刷について

著者soumunosukeさん

2010年04月14日 18:16

削除されました

Re: 社印のカラー印刷について

著者soumunosukeさん

2010年04月14日 18:34

行政書士泉つかさ法務事務所様

はじめまして。
私へのご質問という理解で宜しいでしょうか?
ご説明が足りませんでしたが、弊社は恒常的に有期雇用者を大量に採用する業種であり、
毎月何百名というスタッフへの雇用契約書の発行が必要ということもあり、
止むを得ない判断として電子化するという方針を採っております。(当局及び社会保険労務士の見解は頂いております。もちろん、こういったケースでそれで全てが担保されるとは思っておりませんが・・)
本文にも記載している通り、「重要書類」ということは当方も認識しており、その上で“最低限のリスクヘッジとして”契約者本人の署名を頂くことと、契約者ご本人への口頭による説明を行っております。

> その導入理由が、作成・押印の手間にあるとすれば、企業の姿勢としては「当職には」疑問符が付きますけれど。

「疑問符が付く」のであれば、どのように対応すべきでしょうか?
既にご質問者の方は解決済みのようなので殊更事を荒立てるつもりもないのですが、よろしければ後学のために、専門家としての貴兄の見解やリスクその他についてご教示頂ければ大変幸甚に存じます。

誤解の無い様に申し上げておきますが、当方は、ご質問者の方の記載趣旨から汲み取って「企業の姿勢」等ではなく、あくまで一般論として、想定しうるリスクを沿えた上で“アドバイス”したまでです。(それを以って無責任な回答と言われればそれまでですが、匿名性を重視したインターネット上での議論としてはこの程度が限界で、あとは読まれる方の自己責任で採用すべきものと思料します)

不躾な物言いで恐縮でございますが、宜しくお願い致します。

> 社外文書にカラー印刷の陰影を用いることに関して、会社の方針はどうなのでしょう?
> カラー印刷のカラーコピー、そのまたコピーも何ら区別はつきませんよね?
> 文書の成立に関して争いが発生する可能性が極めて少ないと思われる、作成数が膨大な量に及ぶ・・などの事情で印刷を用いるケースはありますが、雇用契約書身元保証人への通知書(ヒトに関わる書面)は重要文書ではありませんか?
> その導入理由が、作成・押印の手間にあるとすれば、企業の姿勢としては「当職には」疑問符が付きますけれど。
>
> 法的にも成立過程において脆弱な文書であることは横においても。。。
>
>
>
>
> > はじめまして。
> >
> > ご質問の件ですが、結論から申し上げますと両書面とも印刷で問題ありません。
> > 極端に言えば、どちらも法的な押印義務も無いため何もなくてもよく、よって印影の複写を以って代用することになんら問題はありません。
> > 一般的に、社印、代表印、職印その他についての取扱は、商業登記(つまり印鑑登録)されたものと、それ以外に分類され、後者を必要(印鑑証明の同時提出を要すもの)とする公文書以外の私文書については押捺義務があるものは殆ど無いと言って良く、その意味で、押捺は義務として行うのではなく、契約者双方における合意と効力を証明する為の慣習として行うものと言えます。(官公庁等が発行する書面における複写印影はいわゆる「電子公印」と言い、これ事態は法令等によって定められた正式な押捺に代わるものとして認められています)
> >
> > また、複写印影の法的効力の有無については、契約者双方が承認しているのであれば民事訴訟法(第228条4項)等に定められた用件も一般的には満たすとされています。
> > 但し、これは言い換えれば、何らかの形で偽造された可能性のあるものに関しても、その立証が出来ない限り、責任を負わなければならないことを意味します(もちろん、立証されれば刑法上の「有印私文書偽造の罪」によって処罰されます)ので、雇用契約書のような重要書類であれば本人署名の上で両者にて保管(労働契約法では企業側に契約書の保管義務等はありません)するというような、最低限のリスクヘッジをしておくことが重要と思います。(実際、弊社ではそのようにしております)
> >
> > 以上、ご参考まで。
> >
> > > 請求書などでよく見ますが、社外文書への社印角印)がカラー印刷になっているものがあります。
> > > これは、法的には問題ないのでしょうか。
> > >
> > > 問題なければ、次の書類を同様にカラー印刷での対応に変えたいと思っています。
> > > ・雇用契約書
> > > ・身元保証人への通知書
> > >  (社員が異動する際にその身元保証人への内容通知書

Re: 社印のカラー印刷について

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2010年04月14日 19:03

soumunosuke様

当職の返信はsoumunosuke様への質問ではありませんでした。また、soumunosuke様が書かれていらっしゃる主旨も十分理解できておりました。
返信の冒頭で、それを明確に申し上げるべきでした。
失礼なコメントになってしまいましたことをお詫び申し上げます。

当職も企業の法務の当時から何度か同様の「印刷対応」の相談を受けておりました。そのほとんどが事務の簡便化を目指したものであったため、(過去の実績を含め)会社の方針を確認したうえ、総じて好ましくない旨の回答をしてまいりました。
ご相談者において、会社の実情に合う方法で会社の方針として選択をされること、またその際はリスクを理解されたうえでその回避策を講じられることを期待した返信のつもりでありました。




> >行政書士泉つかさ法務事務所様
>
> はじめまして。
> 私へのご質問という理解で宜しいでしょうか?
> ご説明が足りませんでしたが、弊社は恒常的に有期雇用者を大量に採用する業種であり、
> 毎月何百名というスタッフへの雇用契約書の発行が必要ということもあり、
> 止むを得ない判断として電子化するという方針を採っております。(当局及び社会保険労務士の見解は頂いております。もちろん、こういったケースでそれで全てが担保されるとは思っておりませんが・・)
> 本文にも記載している通り、「重要書類」ということは当方も認識しており、その上で“最低限のリスクヘッジとして”契約者本人の署名を頂くことと、契約者ご本人への口頭による説明を行っております。
>
> > その導入理由が、作成・押印の手間にあるとすれば、企業の姿勢としては「当職には」疑問符が付きますけれど。
>
> 「疑問符が付く」のであれば、どのように対応すべきでしょうか?
> 既にご質問者の方は解決済みのようなので殊更事を荒立てるつもりもないのですが、よろしければ後学のために、専門家としての貴兄の見解やリスクその他についてご教示頂ければ大変幸甚に存じます。
>
> 誤解の無い様に申し上げておきますが、当方は、ご質問者の方の記載趣旨から汲み取って「企業の姿勢」等ではなく、あくまで一般論として、想定しうるリスクを沿えた上で“アドバイス”したまでです。(それを以って無責任な回答と言われればそれまでですが、匿名性を重視したインターネット上での議論としてはこの程度が限界で、あとは読まれる方の自己責任で採用すべきものと思料します)
>
> 不躾な物言いで恐縮でございますが、宜しくお願い致します。
>
> > 社外文書にカラー印刷の陰影を用いることに関して、会社の方針はどうなのでしょう?
> > カラー印刷のカラーコピー、そのまたコピーも何ら区別はつきませんよね?
> > 文書の成立に関して争いが発生する可能性が極めて少ないと思われる、作成数が膨大な量に及ぶ・・などの事情で印刷を用いるケースはありますが、雇用契約書身元保証人への通知書(ヒトに関わる書面)は重要文書ではありませんか?
> > その導入理由が、作成・押印の手間にあるとすれば、企業の姿勢としては「当職には」疑問符が付きますけれど。
> >
> > 法的にも成立過程において脆弱な文書であることは横においても。。。
> >
> >
> >
> >
> > > はじめまして。
> > >
> > > ご質問の件ですが、結論から申し上げますと両書面とも印刷で問題ありません。
> > > 極端に言えば、どちらも法的な押印義務も無いため何もなくてもよく、よって印影の複写を以って代用することになんら問題はありません。
> > > 一般的に、社印、代表印、職印その他についての取扱は、商業登記(つまり印鑑登録)されたものと、それ以外に分類され、後者を必要(印鑑証明の同時提出を要すもの)とする公文書以外の私文書については押捺義務があるものは殆ど無いと言って良く、その意味で、押捺は義務として行うのではなく、契約者双方における合意と効力を証明する為の慣習として行うものと言えます。(官公庁等が発行する書面における複写印影はいわゆる「電子公印」と言い、これ事態は法令等によって定められた正式な押捺に代わるものとして認められています)
> > >
> > > また、複写印影の法的効力の有無については、契約者双方が承認しているのであれば民事訴訟法(第228条4項)等に定められた用件も一般的には満たすとされています。
> > > 但し、これは言い換えれば、何らかの形で偽造された可能性のあるものに関しても、その立証が出来ない限り、責任を負わなければならないことを意味します(もちろん、立証されれば刑法上の「有印私文書偽造の罪」によって処罰されます)ので、雇用契約書のような重要書類であれば本人署名の上で両者にて保管(労働契約法では企業側に契約書の保管義務等はありません)するというような、最低限のリスクヘッジをしておくことが重要と思います。(実際、弊社ではそのようにしております)
> > >
> > > 以上、ご参考まで。
> > >
> > > > 請求書などでよく見ますが、社外文書への社印角印)がカラー印刷になっているものがあります。
> > > > これは、法的には問題ないのでしょうか。
> > > >
> > > > 問題なければ、次の書類を同様にカラー印刷での対応に変えたいと思っています。
> > > > ・雇用契約書
> > > > ・身元保証人への通知書
> > > >  (社員が異動する際にその身元保証人への内容通知書

Re: 社印のカラー印刷について

著者soumunosukeさん

2010年04月14日 20:14

著者行政書士泉つかさ法務事務所様

ご回答有難うございました。
こちらこそ、なかば専門家気取りの失礼な物言いをしてしまい反省しております。
本件のようなケースだけでなく、「事務の簡便化・効率化」と「内部統制コンプライアンス重視による工程の煩雑化」という謂わば二律背反的な問題に関して、弊社も頭を悩ましている状況ではあります。
ご意見を参考とした上でリスクと隣り合わせであるという認識は常に持ちつつ、業務にあたってまいりたいと存じます。

今後とも宜しくご指導の程お願い申し上げます。

> soumunosuke様
>
> 当職の返信はsoumunosuke様への質問ではありませんでした。また、soumunosuke様が書かれていらっしゃる主旨も十分理解できておりました。
> 返信の冒頭で、それを明確に申し上げるべきでした。
> 失礼なコメントになってしまいましたことをお詫び申し上げます。
>
> 当職も企業の法務の当時から何度か同様の「印刷対応」の相談を受けておりました。そのほとんどが事務の簡便化を目指したものであったため、(過去の実績を含め)会社の方針を確認したうえ、総じて好ましくない旨の回答をしてまいりました。
> ご相談者において、会社の実情に合う方法で会社の方針として選択をされること、またその際はリスクを理解されたうえでその回避策を講じられることを期待した返信のつもりでありました。
>
>
>
>
> > >行政書士泉つかさ法務事務所様
> >
> > はじめまして。
> > 私へのご質問という理解で宜しいでしょうか?
> > ご説明が足りませんでしたが、弊社は恒常的に有期雇用者を大量に採用する業種であり、
> > 毎月何百名というスタッフへの雇用契約書の発行が必要ということもあり、
> > 止むを得ない判断として電子化するという方針を採っております。(当局及び社会保険労務士の見解は頂いております。もちろん、こういったケースでそれで全てが担保されるとは思っておりませんが・・)
> > 本文にも記載している通り、「重要書類」ということは当方も認識しており、その上で“最低限のリスクヘッジとして”契約者本人の署名を頂くことと、契約者ご本人への口頭による説明を行っております。
> >
> > > その導入理由が、作成・押印の手間にあるとすれば、企業の姿勢としては「当職には」疑問符が付きますけれど。
> >
> > 「疑問符が付く」のであれば、どのように対応すべきでしょうか?
> > 既にご質問者の方は解決済みのようなので殊更事を荒立てるつもりもないのですが、よろしければ後学のために、専門家としての貴兄の見解やリスクその他についてご教示頂ければ大変幸甚に存じます。
> >
> > 誤解の無い様に申し上げておきますが、当方は、ご質問者の方の記載趣旨から汲み取って「企業の姿勢」等ではなく、あくまで一般論として、想定しうるリスクを沿えた上で“アドバイス”したまでです。(それを以って無責任な回答と言われればそれまでですが、匿名性を重視したインターネット上での議論としてはこの程度が限界で、あとは読まれる方の自己責任で採用すべきものと思料します)
> >
> > 不躾な物言いで恐縮でございますが、宜しくお願い致します。
> >
> > > 社外文書にカラー印刷の陰影を用いることに関して、会社の方針はどうなのでしょう?
> > > カラー印刷のカラーコピー、そのまたコピーも何ら区別はつきませんよね?
> > > 文書の成立に関して争いが発生する可能性が極めて少ないと思われる、作成数が膨大な量に及ぶ・・などの事情で印刷を用いるケースはありますが、雇用契約書身元保証人への通知書(ヒトに関わる書面)は重要文書ではありませんか?
> > > その導入理由が、作成・押印の手間にあるとすれば、企業の姿勢としては「当職には」疑問符が付きますけれど。
> > >
> > > 法的にも成立過程において脆弱な文書であることは横においても。。。
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> > >
> > > > はじめまして。
> > > >
> > > > ご質問の件ですが、結論から申し上げますと両書面とも印刷で問題ありません。
> > > > 極端に言えば、どちらも法的な押印義務も無いため何もなくてもよく、よって印影の複写を以って代用することになんら問題はありません。
> > > > 一般的に、社印、代表印、職印その他についての取扱は、商業登記(つまり印鑑登録)されたものと、それ以外に分類され、後者を必要(印鑑証明の同時提出を要すもの)とする公文書以外の私文書については押捺義務があるものは殆ど無いと言って良く、その意味で、押捺は義務として行うのではなく、契約者双方における合意と効力を証明する為の慣習として行うものと言えます。(官公庁等が発行する書面における複写印影はいわゆる「電子公印」と言い、これ事態は法令等によって定められた正式な押捺に代わるものとして認められています)
> > > >
> > > > また、複写印影の法的効力の有無については、契約者双方が承認しているのであれば民事訴訟法(第228条4項)等に定められた用件も一般的には満たすとされています。
> > > > 但し、これは言い換えれば、何らかの形で偽造された可能性のあるものに関しても、その立証が出来ない限り、責任を負わなければならないことを意味します(もちろん、立証されれば刑法上の「有印私文書偽造の罪」によって処罰されます)ので、雇用契約書のような重要書類であれば本人署名の上で両者にて保管(労働契約法では企業側に契約書の保管義務等はありません)するというような、最低限のリスクヘッジをしておくことが重要と思います。(実際、弊社ではそのようにしております)
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> > > > 以上、ご参考まで。
> > > >
> > > > > 請求書などでよく見ますが、社外文書への社印角印)がカラー印刷になっているものがあります。
> > > > > これは、法的には問題ないのでしょうか。
> > > > >
> > > > > 問題なければ、次の書類を同様にカラー印刷での対応に変えたいと思っています。
> > > > > ・雇用契約書
> > > > > ・身元保証人への通知書
> > > > >  (社員が異動する際にその身元保証人への内容通知書

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