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労務管理

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雇用保険料率について

著者 mimiken さん

最終更新日:2010年04月12日 10:28

横にレス、失礼しました。ここで質問したいですが。
弊社は3/21-4/20締めの4月30日給料日です。その給料は4月給料といいます。
平成22年4月1日から雇用保険率が改定されるため、弊社は4月30日の給料は新料率で算定して宜しいでしょうか?

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Re: 雇用保険料率について

著者tonさん

2010年04月12日 22:43

> 横にレス、失礼しました。ここで質問したいですが。
> 弊社は3/21-4/20締めの4月30日給料日です。その給料は4月給料といいます。
> 平成22年4月1日から雇用保険率が改定されるため、弊社は4月30日の給料は新料率で算定して宜しいでしょうか?

こんばんわ。
その4月分給与が3月までの労働保険料の算定に加算されず新年度扱いであれば新料率になると思います。3月末で計算を分けるのであればそれぞれに計算することになると思います。

Re: 雇用保険料率について

著者mimikenさん

2010年04月13日 09:48

tonさん、ご回答ありがとうございます。
また教えて頂きたいです、3/21-3/31と4/1-4/20の4月の給料には雇用保険料は3/31以前と4/1以後それぞれの料率で計算するか、一律新料率で計算するか、はこちらが勝手で決めるのでしょうか?

Re: 雇用保険料率について

> tonさん、ご回答ありがとうございます。
> また教えて頂きたいです、3/21-3/31と4/1-4/20の4月の給料には雇用保険料は3/31以前と4/1以後それぞれの料率で計算するか、一律新料率で計算するか、はこちらが勝手で決めるのでしょうか?

こんにちわ
横スレ失礼します

被保険者負担分について
* 平成22年度の保険料算定基礎となる賃金から新しい料率で
* 平成21年度までに支払うことが確定した賃金は、確定保険料の算定基礎
(例)賃金締切日が3月で支払日が4月の場合
→ 確定保険料(21年度分)の算定基礎に含める
(厚労省HPより)

したがって4月20日締め切りの給料はすべて新料率での計算になります。

Re: 雇用保険料率について

著者mimikenさん

2010年04月13日 15:55

saoさん、分かりやすく説明していただき、ありがとうございます。
3/21-4/20分の雇用保険料は新料率に適用します。安心しました。

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