相談の広場
横にレス、失礼しました。ここで質問したいですが。
弊社は3/21-4/20締めの4月30日給料日です。その給料は4月給料といいます。
平成22年4月1日から雇用保険率が改定されるため、弊社は4月30日の給料は新料率で算定して宜しいでしょうか?
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> tonさん、ご回答ありがとうございます。
> また教えて頂きたいです、3/21-3/31と4/1-4/20の4月の給料には雇用保険料は3/31以前と4/1以後それぞれの料率で計算するか、一律新料率で計算するか、はこちらが勝手で決めるのでしょうか?
こんにちわ
横スレ失礼します
被保険者負担分について
* 平成22年度の保険料算定基礎となる賃金から新しい料率で
* 平成21年度までに支払うことが確定した賃金は、確定保険料の算定基礎に
(例)賃金締切日が3月で支払日が4月の場合
→ 確定保険料(21年度分)の算定基礎に含める
(厚労省HPより)
したがって4月20日締め切りの給料はすべて新料率での計算になります。
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