相談の広場
この夏、結婚することになりました。
お互い別々の会社に勤務していて、結婚後も共働きの予定です。
質問させていただきたいのは、住宅手当に関してです。
私(女性側です)の会社も彼の会社も、住宅手当の支給対象は、「世帯主であること」と「賃貸の契約者」が条件となっています。
加えて、彼の会社の条件は、「前年度の所得が1円でも相手より上回っていること」。
私の会社の条件は、「前年度の所得の差が明らかで、主たる生計維持者であること」となっています。
私の昨年の給与の総額は、相手よりも20万円上回っています。
上記の条件により、彼の会社からは住宅手当をもらえないため、私が世帯主となり住宅手当の申請をすることにしました。
しかし、20万程度の差では、主たる生計維持者とは認められないため、住宅手当の支給は出来ないと総務に断られました。
それでも交渉したところ、とりあえず相手の源泉徴収票を提出するように言われました。
現在は、彼の源泉徴収票が手元に届くのを待っているところです。
私の会社は、社内結婚が多いのですが、同期同士で所得の差があまりないと思われる夫婦にも、住宅手当は普通に支払われています。
中には、前年度の所得は女性側が10万円ほど上回っていても、その年の給与は明らかに男性の方が高くなるということで、男性側に住宅手当の支給が許可されたケースもあります。
このような状況で、住宅手当を支給出来ないと言われるのは、正直、納得できません。
「主たる生計維持者」とは、相手との給与の差が○円以上、などの明確な定義があるのでしょうか?(自分なりに探してみたのですが、見つかりませんでした)
私の会社には、労働組合がないため、年によって総務の方針が違っていたり、「明確な規定はないけれど感覚的に駄目」と言われて、泣き寝入りするしかないことも多いようです。
源泉徴収票を提出した上で、住宅手当は支給できないと言われた場合は、おとなしく引き下がるしかないのでしょうか・・・。
どなたかご回答いただけると幸いです。
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よく耳にするトラブルですね。
賃金規則など確認できるもので判断できない場合は、慣例を基準とするのでしょうが、その基準があいまいだと従業員としては納得できませんよね。
しかしながら住宅手当などは、法律上の支給義務がありませんし、支給していない会社も多いですから会社の基準・方針にしたがうしかないかもしれません。明らかに男女雇用機会均等法に抵触する場合や、同じような条件で支給・不支給となっている者がいるようであれば駆け込むところもあるかもしれません。かなり波風を立てることになるとは思いますけど・・・。
健康保険組合や協会けんぽでは、扶養要件に「主たる生計維持者」の定義がありますので、参考にしてみては。
> 私の会社は、労働組合を作ったら解雇、と社内規則に明示されているので、波風を立てたら解雇されかねないと思います・・・。
最初のご質問と外れますが、上記の一文気になったので投稿します。
憲法では、労働者の「団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利」を保障し、その具体化されたものが労働組合となっております。それを社内規則で公に禁じているというのは、問題というより罪ではないでしょうか・・・・。
特に自衛隊や警察組織のような団結権が適用されない団体ではないですよね?
たしかに昨今労働組合の組織率は低くなってきておりますが、それを明文化して禁止している会社というのは聞いたことがありません。暗黙に作らせないようにしている会社はいくらでもあるようですけど。
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