相談の広場
いつも勉強させていただいております。
早速、有給休暇の付与における出勤率についてお伺いします。
有給休暇を取って休んだ場合は、出勤していないので出勤率
には含まないのでしょうか? また、下記の休業は、労基法
での扱いはどのようになっているのか、教えてください。
①育児・介護休業 ②産前産後休業 ③私傷病休暇
④労災による休業 ⑤裁判員制度による休業
⑥慶弔休暇
宜しくお願いします。
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> 早速、有給休暇の付与における出勤率についてお伺いします。
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> には含まないのでしょうか? また、下記の休業は、労基法
> での扱いはどのようになっているのか、教えてください。
>
> ①育児・介護休業 ②産前産後休業 ③私傷病休暇
> ④労災による休業 ⑤裁判員制度による休業
> ⑥慶弔休暇
>
> 宜しくお願いします。
こんにちは。
出勤したものと見なすものとして
1.業務上の傷病による療養のための休業した期間、
2.産前産後の休暇
3.育児休業・介護休業をした期間
4.年次有給休暇を取得した日
とあります。
③は含めません。
⑤は国民の義務であり、会社も協力すると言う立場から、出勤した扱いとすべきではないでしょうか。
⑥についても、出勤した扱いとすべきだと思います。
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