相談の広場
いつも参考にさせていただいています。うちの会社の定年は65歳ですが就業規則に60歳になって初めて迎える賃金から賃金及び労働条件を職務遂行能力を勘案の上決定する。とあります。会社に打診されたらしく、来月60歳になる社員から年金をもらいながら働けますかと聞かれました。社会保険を喪失すれば厚生年金の部分の年金はもらえると思いますが、一部の人だけそういう理由で社会保険を喪失してもよいのでしょうか。その場合国民健康保険に加入してもらうということでしょうか。65歳でも定年せずそのまま雇用を継続している人もいます。初めてのケースなのでどう答えたらいいかわかりません。よろしくお願いいたします。
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> いつも参考にさせていただいています。うちの会社の定年は65歳ですが就業規則に60歳になって初めて迎える賃金から賃金及び労働条件を職務遂行能力を勘案の上決定する。とあります。会社に打診されたらしく、来月60歳になる社員から年金をもらいながら働けますかと聞かれました。社会保険を喪失すれば厚生年金の部分の年金はもらえると思いますが、一部の人だけそういう理由で社会保険を喪失してもよいのでしょうか。その場合国民健康保険に加入してもらうということでしょうか。65歳でも定年せずそのまま雇用を継続している人もいます。初めてのケースなのでどう答えたらいいかわかりません。よろしくお願いいたします。
こんにちは。
在職老齢年金といいまして、働きながらも年金はもらえます。ただし、計算式により年金の一部カット又は全額カットということになることもあります。
60歳以降の厚生年金保険料は、最終的に仕事をリタイアした際に、年金の再計算されるので、決して掛け損ではないという事を説明してあげてください。
> > いつも参考にさせていただいています。うちの会社の定年は65歳ですが就業規則に60歳になって初めて迎える賃金から賃金及び労働条件を職務遂行能力を勘案の上決定する。とあります。会社に打診されたらしく、来月60歳になる社員から年金をもらいながら働けますかと聞かれました。社会保険を喪失すれば厚生年金の部分の年金はもらえると思いますが、一部の人だけそういう理由で社会保険を喪失してもよいのでしょうか。その場合国民健康保険に加入してもらうということでしょうか。65歳でも定年せずそのまま雇用を継続している人もいます。初めてのケースなのでどう答えたらいいかわかりません。よろしくお願いいたします。
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> こんにちは。
> 在職老齢年金といいまして、働きながらも年金はもらえます。ただし、計算式により年金の一部カット又は全額カットということになることもあります。
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> 60歳以降の厚生年金保険料は、最終的に仕事をリタイアした際に、年金の再計算されるので、決して掛け損ではないという事を説明してあげてください。
> > > いつも参考にさせていただいています。うちの会社の定年は65歳ですが就業規則に60歳になって初めて迎える賃金から賃金及び労働条件を職務遂行能力を勘案の上決定する。とあります。会社に打診されたらしく、来月60歳になる社員から年金をもらいながら働けますかと聞かれました。社会保険を喪失すれば厚生年金の部分の年金はもらえると思いますが、一部の人だけそういう理由で社会保険を喪失してもよいのでしょうか。その場合国民健康保険に加入してもらうということでしょうか。65歳でも定年せずそのまま雇用を継続している人もいます。初めてのケースなのでどう答えたらいいかわかりません。よろしくお願いいたします。
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> > こんにちは。
> > 在職老齢年金といいまして、働きながらも年金はもらえます。ただし、計算式により年金の一部カット又は全額カットということになることもあります。
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> > 60歳以降の厚生年金保険料は、最終的に仕事をリタイアした際に、年金の再計算されるので、決して掛け損ではないという事を説明してあげてください。
早速教えていただきありがとうございました。言葉足らずのところがあったようで、すみません。会社としてはおそらくその社員をカットしたいと思っているようです。自分でも少し調べてみました。社員の3/4以下の時間で働けば厚生年金を喪失ということで老齢年金は100%受給できるようです。その場合契約社員または嘱託社員として契約書を交わす必要がありますか。また、給与が下がる場合を想定して雇用保険被保険者60歳到達時賃金月額証明書を申請する必要があると思いますが、他に手続きしておかなければならないことがありましたら、教えてください。一つ一つクリアしなければ次の質問が出てこなくて申し訳ありません。
> > > > いつも参考にさせていただいています。うちの会社の定年は65歳ですが就業規則に60歳になって初めて迎える賃金から賃金及び労働条件を職務遂行能力を勘案の上決定する。とあります。会社に打診されたらしく、来月60歳になる社員から年金をもらいながら働けますかと聞かれました。社会保険を喪失すれば厚生年金の部分の年金はもらえると思いますが、一部の人だけそういう理由で社会保険を喪失してもよいのでしょうか。その場合国民健康保険に加入してもらうということでしょうか。65歳でも定年せずそのまま雇用を継続している人もいます。初めてのケースなのでどう答えたらいいかわかりません。よろしくお願いいたします。
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> > > こんにちは。
> > > 在職老齢年金といいまして、働きながらも年金はもらえます。ただし、計算式により年金の一部カット又は全額カットということになることもあります。
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> > > 60歳以降の厚生年金保険料は、最終的に仕事をリタイアした際に、年金の再計算されるので、決して掛け損ではないという事を説明してあげてください。
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> 早速教えていただきありがとうございました。言葉足らずのところがあったようで、すみません。会社としてはおそらくその社員をカットしたいと思っているようです。自分でも少し調べてみました。社員の3/4以下の時間で働けば厚生年金を喪失ということで老齢年金は100%受給できるようです。その場合契約社員または嘱託社員として契約書を交わす必要がありますか。また、給与が下がる場合を想定して雇用保険被保険者60歳到達時賃金月額証明書を申請する必要があると思いますが、他に手続きしておかなければならないことがありましたら、教えてください。一つ一つクリアしなければ次の質問が出てこなくて申し訳ありません。
こんにちは。
就労時間を社員の4分の3以下にすれば確かに社会保険の対象からは外れます。
しかし、仮にもともとの給与が高かった場合、給与を下げたとしても100%年金が受給できるかは、年金月額と賃金月額から算出することになるのです。
弊社でも在職老齢年金を算出してみたところ、やはり年金がカットされようと給与月額が大きい方が、年収を見た場合、多くの収入が得られることが分かりました。
一度算出してあげてみてはいかがでしょうか。
社会保険を加入要件としないならば、雇用保険の手続だけでよいと思います。
> > > > > いつも参考にさせていただいています。うちの会社の定年は65歳ですが就業規則に60歳になって初めて迎える賃金から賃金及び労働条件を職務遂行能力を勘案の上決定する。とあります。会社に打診されたらしく、来月60歳になる社員から年金をもらいながら働けますかと聞かれました。社会保険を喪失すれば厚生年金の部分の年金はもらえると思いますが、一部の人だけそういう理由で社会保険を喪失してもよいのでしょうか。その場合国民健康保険に加入してもらうということでしょうか。65歳でも定年せずそのまま雇用を継続している人もいます。初めてのケースなのでどう答えたらいいかわかりません。よろしくお願いいたします。
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> > > > こんにちは。
> > > > 在職老齢年金といいまして、働きながらも年金はもらえます。ただし、計算式により年金の一部カット又は全額カットということになることもあります。
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> > > > 60歳以降の厚生年金保険料は、最終的に仕事をリタイアした際に、年金の再計算されるので、決して掛け損ではないという事を説明してあげてください。
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> > 早速教えていただきありがとうございました。言葉足らずのところがあったようで、すみません。会社としてはおそらくその社員をカットしたいと思っているようです。自分でも少し調べてみました。社員の3/4以下の時間で働けば厚生年金を喪失ということで老齢年金は100%受給できるようです。その場合契約社員または嘱託社員として契約書を交わす必要がありますか。また、給与が下がる場合を想定して雇用保険被保険者60歳到達時賃金月額証明書を申請する必要があると思いますが、他に手続きしておかなければならないことがありましたら、教えてください。一つ一つクリアしなければ次の質問が出てこなくて申し訳ありません。
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> こんにちは。
> 就労時間を社員の4分の3以下にすれば確かに社会保険の対象からは外れます。
> しかし、仮にもともとの給与が高かった場合、給与を下げたとしても100%年金が受給できるかは、年金月額と賃金月額から算出することになるのです。
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> 弊社でも在職老齢年金を算出してみたところ、やはり年金がカットされようと給与月額が大きい方が、年収を見た場合、多くの収入が得られることが分かりました。
> 一度算出してあげてみてはいかがでしょうか。
>
> 社会保険を加入要件としないならば、雇用保険の手続だけでよいと思います。
いろいろ教えていただきありがとうございました。社会保険関係は自分ひとりしか担当がいないので、本当に助かります。今後ともよろしくお願いいたします。
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