相談の広場
いつも勉強させていただいております。
よく、教員や公務員のケースを目にするのですが、産休補助要員というのがあるかと思います。
基本的には、産前6週間から産後8週間と、育児休業期間中が雇用期間になるかと思います。
そこで、育児休業を取得している正規職員が、育児休業の終了日を繰り上げて、予定より早く職場に復帰した場合、臨時職員との雇用契約はどのようになるのでしょうか。
育児休業期間中という雇用期間で契約している以上、育児休業期間に合わせて増減されるものなのか、あくまでも事前に決めた日までとなるのか。
法律改正によって、育児休業期間の長期化も可能になる一方、収入確保のために予定を早めるケースも予想されます。
産休・育休を臨時職員で補助する場合の雇用契約方法についてご教示いただけると助かります。
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> いつも勉強させていただいております。
> よく、教員や公務員のケースを目にするのですが、産休補助要員というのがあるかと思います。
> 基本的には、産前6週間から産後8週間と、育児休業期間中が雇用期間になるかと思います。
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> そこで、育児休業を取得している正規職員が、育児休業の終了日を繰り上げて、予定より早く職場に復帰した場合、臨時職員との雇用契約はどのようになるのでしょうか。
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> 育児休業期間中という雇用期間で契約している以上、育児休業期間に合わせて増減されるものなのか、あくまでも事前に決めた日までとなるのか。
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> 法律改正によって、育児休業期間の長期化も可能になる一方、収入確保のために予定を早めるケースも予想されます。
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> 産休・育休を臨時職員で補助する場合の雇用契約方法についてご教示いただけると助かります。
こんにちは。
以前雇用機会均等室に聞いた話ですが、法律の主旨としては、申請した期間を自己の都合で短縮することはおかしいといっておりました。
本来の方法は、最初に申請した期間を延長する方法だそうです。
勝手に復帰の期間を早められても代替要員がいた場合、来なくてよいなんていえませんからね。
それを聞いていこう、育児休業をする人には、1歳までと申請した場合、短縮はできませんよという指導を徹底しております。
御社も今後は短縮ではなく、延長させるという方法で対応されてみてはいかがでしょうか。
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