相談の広場
年次有給休暇の翌年への繰越日数及び有給休暇日の最大日数は就業規則で決めるものでしょうか?
ちなみに私の会社の就業規則は「消化出来なかった日数は次年度に繰り越しできる」としか無く、繰越日数も、最大日数も記載していません。
何日が妥当でしょうか?
宜しくお願いします。
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> 年次有給休暇の翌年への繰越日数及び有給休暇日の最大日数は就業規則で決めるものでしょうか?
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> ちなみに私の会社の就業規則は「消化出来なかった日数は次年度に繰り越しできる」としか無く、繰越日数も、最大日数も記載していません。
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> 何日が妥当でしょうか?
>
> 宜しくお願いします。
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年次有給休暇についての法令上の規定(労働基準法)では、下記の様になっております。
① 年次有給休暇取得の時効は、2年です。
有休を取得しなかった日数は、全て次年度まで繰り越せることになります。次々年度までは、繰り越せません。
② 有休休暇の付与日数は、勤続年数6年6カ月で最高20日間までです。
つまり、繰り越し分と合わせると、1年間に有休を取得できる最大の日数は、40日となります。
以上が、法令上の規定です。
また、それ以上の有休日数を就業規則に定めて与えることは、問題ありません。
ご参考になればと思います。
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