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労務管理

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雇用契約がない職員

著者 くろうさ さん

最終更新日:2010年04月23日 11:24

平成21年度の話です。
採用時、家業が忙しいという理由から正式雇用に至らずアルバイト的な立場で採用した職員がいました。
私の不手際でもあるのですが、出勤日も出勤時間も家業が優先されたため当日まで来るのか来ないのかがハッキリせず、雇用契約もしていません。
社会保険雇用保険なども未加入でした。
正式に出勤できるようになったとしても有期契約職員だったのですが、いつまで経ってもハッキリしないまま本人からの連絡も途絶え、何とも中途半端な立場で21年度が修了してしまいました。

その後、22年度の雇用契約の時期になり、上司が契約更新をしないという事を伝えようと本人と連絡を取ろうとしているのですが、電話をしても呼び出しはするものの出てくれない、自宅に行っても不在で、まったく連絡が取れない状況が続いています。

こういう場合、会社側としては何も手続きなどしなくて良いものなのでしょうか?
有期契約職員の就業規則では「採用1年未満の者が私傷病以外の理由による欠勤が通算30日以上に渡る場合は解雇とする」という条文は、あるのですが・・・。

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Re: 雇用契約がない職員

著者外資社員さん

2010年04月23日 12:29

こんにちは

まずお考えに賛同できないのは、「雇用契約書」がないだけで、雇用関係はあったのだと思いますが、如何でしょうか?
短期間だろうが、就業期間は雇用関係は存在しているはずです。そうでないと、何に対して賃金を払ったのか、就業規則が適用できるのか判らなくなりますが....


>こういう場合、会社側としては何も手続きなどしなくて良いものなのでしょうか?

会社としては、何が心配でしょうか?
単に手続きの問題ならば、*月*日をもって雇用関係を打ち切る:雇用の自然解除と書面で通知すれば良いでしょう。 とは言え、始めから雇用関係がないと思いこんでいたから、後の処理に困っているように思います。

改めて、有期雇用があったという手続きをした上で自然解除をするか、それとも無かったことにするかですが...後者については経験がないので考えが及びません。

Re: 雇用契約がない職員

著者くろうささん

2010年04月24日 19:21

こんばんは。

さっそくのアドバイス、ありがとうございます。

> まずお考えに賛同できないのは、「雇用契約書」がないだけで、雇用関係はあったのだと思いますが、如何でしょうか?

私の書き方が悪かったようです、申し訳ありません。
私としては雇用契約はあったと認識しています。なので、この状況に困っています。

上司は、勝手に来なくなったのだし出来うる限りの事はやったのだから仕方ないと思っているようですが、果たしてそれで良いのかどうか・・・。

たとえ数日間のアルバイト的な雇用であっても、なかった事にはできませんので、アドバイスをいただいたように雇用関係は自然消滅している旨の書面を郵送しようと思います。

ありがとうございました。

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