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アルバイトの雇用契約について

著者 のりのりのりのり さん

最終更新日:2010年04月25日 03:29

物流業界の人事担当です。
通常、アルバイトの所定勤務時間を8時間として契約していますが、最近業務の繁閑が多く日によっては午前中にて切り上げてもらうケースも出てきました。
ただこうした対応を取ると休業補償をする必要があると言われ、あまり意味が無いのかなと・・・。

所定労働時間を少なく見積もって設定し、繁忙日だけ残業してもらう運用にした方が会社としてはメリットがあるでしょうか?

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Re: アルバイトの雇用契約について

のりのりのりのりさん  こんにちは

業種による差異はないと思いますが、アルバイトといえども有期雇用契約者ですから、労働基本法に関する雇用契約は適切に行うことが必要です、
ご質問の有期雇用契約者との「変形労働時間制」について適切に雇用契約履行することが求められています。

添付しましたパスタ店でのアルバイト労働者にたいして裁判でも改善勧告が為されています。

ご専門家Hpに紹介されていますので添付しておきます。
黒田事務所Hpより
<飲食店などを中心にアルバイトへの変形労働時間制が広がる中、安易な制度利用に警鐘を鳴らした>

http://fukuoka.a-gyousei.com/homepage/sub.asp?id=1166&no=9

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