改正労働基準法 時間外手当算出
改正労働基準法 時間外手当算出
trd-102888
forum:forum_labor
2010-04-24
いつもお世話になっております。
関連スレも多数ございますが、よろしくお願い致します。
【会社データ】
所定労働時間:7.5H
時間外手当:7.5Hを超えた部分から2割5分の割増率で計算
改正労働基準法対応については、一賃金期間において
8.0Hを超えた部分の合計が60Hを超えた部分から5割の割増率
普段の時間外は、7.5Hを超えた部分で計算し、
月間60Hについては、8.0を超えた部分の合算で計算します。
<例>
1日の労働時間:12H(すべての日)
月の労働日数:20日*12H=240H
①7.5Hを超えない部分の時間:7.5/日*20=150H
②7.5Hを超えた部分の時間:4.5/日*20=90H
③8.0Hを超えた部分の時間:4/日*20=80H
上記の社員が時給1,000だとすると、
月間の給与はいくらになりますか?
今までは、
時間内:1,000×150H=150,000
時間外:1,000×1.25×90=112,500
合計:\262,500
改正後
時間内:1,000×150H=150,000
60H超時間外:1,500×20H=30,000
60H以内時間外:1,250×70H=87,500
合計:\267,500
これでよろしいのでしょうか?
著者
総務 太郎 さん
最終更新日:2010年04月24日 21:16
いつもお世話になっております。
関連スレも多数ございますが、よろしくお願い致します。
【会社データ】
所定労働時間:7.5H
時間外手当:7.5Hを超えた部分から2割5分の割増率で計算
改正労働基準法対応については、一賃金期間において
8.0Hを超えた部分の合計が60Hを超えた部分から5割の割増率
普段の時間外は、7.5Hを超えた部分で計算し、
月間60Hについては、8.0を超えた部分の合算で計算します。
<例>
1日の労働時間:12H(すべての日)
月の労働日数:20日*12H=240H
①7.5Hを超えない部分の時間:7.5/日*20=150H
②7.5Hを超えた部分の時間:4.5/日*20=90H
③8.0Hを超えた部分の時間:4/日*20=80H
上記の社員が時給1,000だとすると、
月間の給与はいくらになりますか?
今までは、
時間内:1,000×150H=150,000
時間外:1,000×1.25×90=112,500
合計:\262,500
改正後
時間内:1,000×150H=150,000
60H超時間外:1,500×20H=30,000
60H以内時間外:1,250×70H=87,500
合計:\267,500
これでよろしいのでしょうか?
Re: 改正労働基準法 時間外手当算出
著者いつかいりさん
2010年04月25日 17:52
あってますが、計算過程は、
> 改正後
> 時間内:1,000×150H=150,000
> 60H超時間外:1,500×20H=30,000
> 60H以内時間外:1,250×70H=87,500
> 合計:\267,500
より、
所定労働時間:150H
所定外労働時間:10H
法定外労働時間:60H
同(60時間超):20H
と区分けした方がいいでしょう。
Re: 改正労働基準法 時間外手当算出
著者総務 太郎さん
2010年04月25日 21:50
いつかいり様。
確かに区分けをキッチリした方が
分かり易いですね。
回答ありがとうございました。
> あってますが、計算過程は、
>
> > 改正後
> > 時間内:1,000×150H=150,000
> > 60H超時間外:1,500×20H=30,000
> > 60H以内時間外:1,250×70H=87,500
> > 合計:\267,500
>
> より、
>
> 所定労働時間:150H
> 所定外労働時間:10H
> 法定外労働時間:60H
> 同(60時間超):20H
>
> と区分けした方がいいでしょう。