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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
著者 ZENJI さん
最終更新日:2010年04月25日 11:07
Aさんは、就業時間内に、時間単位の年休を14時から16時の2時間とって子供の通う学校に授業参観に行ってきました。参観が終わり会社に戻っている時に自動車に衝突され怪我をしました。 ・・・こういう場合は、通勤災害でしょうか? Aさんが、学校に向かっている移動先は「就業場所」でも「住居」でもありませんが、参観が終わって会社に戻っている時の目的地は「就業場所」です。しかし、自宅と学校は場所が違うため、通常通勤で使用する経路とは全く違います。 途中退出でなく、朝2時間の年休をとって、役所に行ってから会社に出勤するケースはどうでしょうか?
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出退勤での事故等の労災については業績機関の認定が必要となる場合もあります。 ご専門家Hp 同様のご説明がありますが、やはり業務命令の異動なのかでの認定になります。 社会保険労務士<知識士の提案者>柴田 義重 http://www11.ocn.ne.jp/~shiba-sr/page-02.htm SRアップ21千葉 講習会資料 事例8 「就業の途中に私的な理由で自宅へ戻り、用済後再び事業場へ向かう途中の災害」 やはり、労災認定は難しいでしょう。
著者ZENJIさん
2010年04月26日 17:37
事例8の説明文の中に、「自宅と事業場との間を往復する行為は業務を終了したことにより行われたものではない」とあります。 では、こういう場合はどうでしょうか? 途中退出して往復するのではなく、「2時間早く仕事を終えて、保育園に子供を迎えに行き、病院に連れて行っている道中で事故に遭った。」 その日の業務は終了していますから、上記説明文の条件にはあてはまらないことになります。 でも経路は、会社→自宅ではなく、会社→保育園→病院なので、通勤経路ではありません。
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