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嘱託社員の扱いについて

最終更新日:2010年04月30日 14:54

こんにちは。
現在弊社では60歳定年後、65歳までの再雇用制度を設けております。

基本的に本人が希望すれば65歳までは契約延長をしますが、賃金等の変更はありません。有期契約の場合、契約期間は1年以上結ぶことができないと思いますが、毎年契約書を締結しなければならないのでしょうか?
両者からの申し入れがない場合は自動更新にすることはできないのでしょうか?

ご回答をお願い致します。

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Re: 嘱託社員の扱いについて

著者外資社員さん

2010年04月30日 15:14

こんにちは

まず、期限上限ですが、改正労働基準法で3年まで可能になったと思います。
ですから、3年+2年という方法なら可能ではないでしょうか。

期限設定は、労働者を不当に長期間拘束しない目的です。
労働者側がある条件で解約が可能で、会社が雇用を補償する期間を五年と定め、双方の合意があれば有効だと思います。

Re: 嘱託社員の扱いについて

外資社員様

ご連絡ありがとうございます。
お恥ずかしい話ですが、改正労働基準法は知りませんでした。確認してみます。

詳細にわたる回答ありがとうございました。




> こんにちは
>
> まず、期限上限ですが、改正労働基準法で3年まで可能になったと思います。
> ですから、3年+2年という方法なら可能ではないでしょうか。
>
> 期限設定は、労働者を不当に長期間拘束しない目的です。
> 労働者側がある条件で解約が可能で、会社が雇用を補償する期間を五年と定め、双方の合意があれば有効だと思います。

Re: 嘱託社員の扱いについて

著者1・2・3さん

2010年04月30日 16:11

> こんにちは。
> 現在弊社では60歳定年後、65歳までの再雇用制度を設けております。
>
> 基本的に本人が希望すれば65歳までは契約延長をしますが、賃金等の変更はありません。有期契約の場合、契約期間は1年以上結ぶことができないと思いますが、毎年契約書を締結しなければならないのでしょうか?
> 両者からの申し入れがない場合は自動更新にすることはできないのでしょうか?
>
> ご回答をお願い致します。

 ‐----------------------

 有期労働契約を締結する場合、その期間の長さについては労働基準法第14条で下記の様に定められております。

①(原則)  上限は3年まで。
②(特例1) 上限は5年まで。
 専門的な知識、技術又は経験であって高度のものとして厚生労働定める基準に該当する専門的知識を有する労働者との間に締結される労働契約
③(特例2) 上限は5年まで。
 満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約
④(特例3) その期間
 一定の事業の完了に必要な期間を定める労働契約(有期の建設工事等)


 ご質問の件については、上記③(特例2)の事項で対応することが可能です。

Re: 嘱託社員の扱いについて

1・2・3 様

返信ありがとうございます。
労働基準法14条確認しました。

改めてご質問なのですが、例えば60歳から5年間の契約をした場合、60歳で結んだ契約は5年間変えることができないのでしょうか?

・本人、会社側のどちらかから1ヶ月前予告の解雇、退職
・給与の増減

通常の契約社員(1年契約)とは一線を画したものになるのでしょうか?



> > こんにちは。
> > 現在弊社では60歳定年後、65歳までの再雇用制度を設けております。
> >
> > 基本的に本人が希望すれば65歳までは契約延長をしますが、賃金等の変更はありません。有期契約の場合、契約期間は1年以上結ぶことができないと思いますが、毎年契約書を締結しなければならないのでしょうか?
> > 両者からの申し入れがない場合は自動更新にすることはできないのでしょうか?
> >
> > ご回答をお願い致します。
>
>  ‐----------------------
>
>  有期労働契約を締結する場合、その期間の長さについては労働基準法第14条で下記の様に定められております。
>
> ①(原則)  上限は3年まで。
> ②(特例1) 上限は5年まで。
>  専門的な知識、技術又は経験であって高度のものとして厚生労働定める基準に該当する専門的知識を有する労働者との間に締結される労働契約
> ③(特例2) 上限は5年まで。
>  満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約
> ④(特例3) その期間
>  一定の事業の完了に必要な期間を定める労働契約(有期の建設工事等)
>
>
>  ご質問の件については、上記③(特例2)の事項で対応することが可能です。

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