相談の広場
弊社では、夜勤、有機溶剤を使用した作業、じん肺健診の対象となる粉塵作業を一部行っており、特殊健康診断を規定期間ごとに行っております。
そんななか毎度疑問に思うのですが、常時その作業に従事している訳ではなく、週に1、2回、それも一日の中で数時間程度当該業務を行うだけの労働者もいるのですが、そのような者も特殊健診の対象となるのでしょうか?
どこまでが対象者となるのか、明確な区分はあるのでしょうか?
健康診断もお金がかかるので、出来れば必要以上の人数を受診させるような無駄は省きたいと思っているのですが・・・
どなたかご教授いただければ幸いです。
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特定化学物質、有機溶剤取扱業務従事者に対する特殊健康診断の受診基準について
http://www.kek.jp/intra-j/health/tokuken.pdf
常時従事するとは、以下のいずれかの場合をいう。
・ 1週間あたり1回以上の頻度で3ヶ月以上の期間継続して作業を行う場合。
・ 週20時間以上の作業を1ヶ月に1回以上の頻度で3ヶ月以上の期間継続して行う場合。
・ 産業医が作業状況を調査し、常時従事していると判断する場合。
※ 上記の基準に該当しない場合でも、有害業務に従事している、又は過去に従事したことがある職員等で特殊健康診断と同等の健康診断受診の希望がある場合は、産業医の判断で受診することができる。
※ 健康管理者は半年に1回の頻度で以下の項目について特定化学物質・有機溶剤取扱作業の状況調査を行い、特殊健康診断受診対象者を決定する。
(KEK 高エネルギー加速器研究機構サイトより)
というのもありました。
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