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有給休暇の繰越制度は

最終更新日:2010年05月08日 14:19

いつも参考にさせて頂いております。
ありがとうございます。
今回は、有給休暇が残った場合、①残日数は次年度に限り繰り越さねばならない という「労基法」があるんでしょうか。「労基法」にはないが、事業所でそう決めてもイイ という程度の制度でしょうか。 また、②「労基法」であるとすれば第なん条を読めばイイのかも教えて頂きたく投稿しました。                        数年前までは、4~5名の事業所でしたが、現在十数名になり就業規則を見直しております。 宜しくお願いします。

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Re: 有給休暇の繰越制度は

著者1・2・3さん

2010年05月08日 16:10

> いつも参考にさせて頂いております。
> ありがとうございます。
> 今回は、有給休暇が残った場合、①残日数は次年度に限り繰り越さねばならない という「労基法」があるんでしょうか。「労基法」にはないが、事業所でそう決めてもイイ という程度の制度でしょうか。 また、②「労基法」であるとすれば第なん条を読めばイイのかも教えて頂きたく投稿しました。                        数年前までは、4~5名の事業所でしたが、現在十数名になり就業規則を見直しております。 宜しくお願いします。

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 年次有給休暇の繰越しについて

①(昭和22年12月15日基発501号)
 『年次有給休暇は、できるだけその年度内に消化することが望ましい。しかし現状では、労働者がその年度内に有休を取り切るとは限らないし、使用者もまた、それを必ずしも歓迎しない実状にあるところから、あえて好ましいこととは言えないまでも、有休の翌年度への繰越しを認めるのが妥当である。』

② 労働基準法第115条時効に関する規定)
 2年間その請求権を行使しないときは、時効により消滅すると解される。
 『この法律の規定による賃金、災害補償その他の請求権は2年間、退職手当の請求権は5年間行わない場合においては、時効によって消滅する。』

 簡単ですが、以上のことをご参考願い、ご査収願います。

Re: 有給休暇の繰越制度は

1・2・3様 ありがとうございました。
昭和22年に発せられていたんですね。
助かりました。 今後とも宜しくお願い致します。

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