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解雇制限中の扱いについて

最終更新日:2010年05月09日 08:09

内容は話せませんが、重大な過失(というより刑事事件に関わる程の罪)を犯した女子社員がいます。
現在その社員は産休で休んでおり、5月26日が産休明けになります。
会社としてはその女子社員を解雇する予定ですが、産休が明けた後も、30日間は解雇制限がかかります。
ただ、他の社員への影響も考え、産休が明けてもその女子社員には会社に出てきてもらいたくないようなのですが、産休明けと同時にその社員に対し「30日間自宅待機(その間の給与は支給します)」をさせ、30日経過した時点で解雇をすることは可能でしょうか。
それとも産休明けに就労させなくては解雇制限は解けないのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

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Re: 解雇制限中の扱いについて

著者1・2・3さん

2010年05月09日 10:49

> 内容は話せませんが、重大な過失(というより刑事事件に関わる程の罪)を犯した女子社員がいます。
> 現在その社員は産休で休んでおり、5月26日が産休明けになります。
> 会社としてはその女子社員を解雇する予定ですが、産休が明けた後も、30日間は解雇制限がかかります。
> ただ、他の社員への影響も考え、産休が明けてもその女子社員には会社に出てきてもらいたくないようなのですが、産休明けと同時にその社員に対し「30日間自宅待機(その間の給与は支給します)」をさせ、30日経過した時点で解雇をすることは可能でしょうか。
> それとも産休明けに就労させなくては解雇制限は解けないのでしょうか。
>
> よろしくお願いいたします。

 ‐----------------------

 産前産後休業中に不正行為(横領等)が発覚しても、産前産後の期間その後30日は解雇できませんが、貴社の就業規則において不正行為につき停職処分の規定が有るならば、産休明けはその規定を適用し、出社させない(無給とする)方法もあると思いますが。

Re: 解雇制限中の扱いについて

早速にアドバイスを有り難うございます。

就業規則に停職についての記載はありませんが、「懲戒」のところに「懲戒事由に該当する行為があった者に対し、懲戒処分決定まで必要な期間、就業を禁止し、自宅待機させることがある。」というような文章があったと思います。
これに該当するかもしれません。
ただ、その間は無給ということにはなっていなかったと思うので、その場合は給与を支払うべきでしょうか。

明日就業規則を確認して上司に話をしてみます。有り難うございました。

Re: 解雇制限中の扱いについて

著者1・2・3さん

2010年05月09日 17:28

> 早速にアドバイスを有り難うございます。
>
> 就業規則に停職についての記載はありませんが、「懲戒」のところに「懲戒事由に該当する行為があった者に対し、懲戒処分決定まで必要な期間、就業を禁止し、自宅待機させることがある。」というような文章があったと思います。
> これに該当するかもしれません。
> ただ、その間は無給ということにはなっていなかったと思うので、その場合は給与を支払うべきでしょうか。
>
> 明日就業規則を確認して上司に話をしてみます。有り難うございました。

 ‐------------------

 会社の責に帰すべき事由により休業(自宅待機)させるのであれば、当然に給与は支払わなければないりません。
 平均賃金の6割を保障しなければなりません。

 しかし、本件の場合は従業員責に帰すべき事由による自宅待機ということであり、給与の支払は不要と思います。
後日、当人に問題が無かったことが判明した場合、または、解雇が無効となった場合に遡及して平均賃金の6割を支払うことになると思います。

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