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労務管理

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朝の勤務時間について

著者 taka531 さん

最終更新日:2010年05月10日 13:18

質問です。
朝の勤務時間が9:00からなのですが、その前に早くきて(8:30頃と仮定して)仕事をするのは残業代の対象になるのでしょうか?
当方は現地確認というのがあり、朝からお客様のところに行くことがあります。
また、自主的にきて朝から仕事をしている人もいます。

一方では残業の対象といわれ、もう一方では残業の対象ではないといわれます。

どなたか詳しい方いらっしゃいましたら教えてください。

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Re: 朝の勤務時間について

著者T.Oさん

2010年05月10日 13:51

taka531 様

こんにちは。

残業とは、使用者の命により所定労働時間外に労働することをいいます。
したがって、労働者が勝手に行なう残業は労働時間とはなりません。

ただし、締切日までに仕上げなければならない仕事があったとして、期日に間に合わせるには、定時内勤務だけではどうしても間に合わない場合、自発的に残業することも一般に見受けられます。
会社側がこれを黙認すれば、黙示の残業指示をしたとみなされ、残業の対象となります。

朝早く出社されている方が、上司の命令で来ているのか、朝早くに対応しなければならない仕事のために自主的に来ているのか、少し仕事がたまっているから、ちょっと早めに来て片付けよう、と考えて来ているのか、その状況によって残業対象となるかどうかが変わってきます。

また、ご質問文中に「朝からお客様のところに行く」とありますが、これだと「労基法第38条の2 事業場外労働」が適用される可能性があります。
これは、「労働者労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす」
というもので、これだと残業対象にはならない可能性があります。
(実際には、この条文にはこの後に続く但し書きがあり、例外的に残業扱いとなる場合もあります。)

いずれにしろ、ケースバイケースで判断も違ってきますので、一概には言えないと思います。

Re: 朝の勤務時間について

著者taka531さん

2010年05月10日 14:07

さっそくのお返事ありがとうございました。

ケースによって異なるので難しいと思いますが、上司に確認してしてるかどうかを確認して対応していきたいと思います。

Re: 朝の勤務時間について

taka531さん  こんにちは

ある時期、金融関係経理部門の責任者として勤務していましたが、お話の早朝勤務(7;30)に掛る事は毎日でした。前日の日計票等を含め、顧客別取引明細、営業担当者の取引明細等時間にして1時間ほどは掛りましたね。これを就業規則等の時間に合わせて行いますと、当日の業務に支障をきたす場合もありました。
また。営業担当者もお客様の要請により早朝の応対、あるいは就業時間後の応対等頻発していました。
経理担当者には、おおむね週時あるいは月次での就業要請を行っていましたが。該当時間分、早朝出勤手当を支給してはいました。
営業担当者は、営業責任者の容認での支給をする場合もあります。
基本は、労働基準法 第36条第2項での限度時間を設けてはいましたが、やはり上司等の容認を求めてはいました。

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