相談の広場
懲戒処分について以下のような場合は、一事不再理の原則にあてはまるのか教えて下さい。
(例)
社員の横領が発覚し、その額を調査するため、まずは(証拠隠滅の恐れがあるため)相当期間(調査が終了するまでの期間を仮に1ヶ月とする)出勤停止(無給)とし、調査の結果被害額が確定し相当高額であったことから懲戒解雇とする場合は、一事不再理の原則が適用され懲戒解雇は無効となるのでしょうか?
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いったん懲戒処分として出勤停止としたのであれば、さらに懲戒解雇することは二重処罰になり、一事不再理の原則(同じ事由で二重に懲戒処分することはできない)に反しますから懲戒解雇はできません。
しかし、出勤停止が懲戒処分でなく、調査のため、または処分を決定するまでの措置として就業を禁止したにすぎない場合には、その後に処分したとしても二重処罰に該当することにはならないと考えます。
つまり、出勤停止の処分が懲戒処分か、業務命令かということになると思います。
なお、出勤停止期間中の賃金の扱いについてですが、懲戒処分としてではなく、業務命令としてであれば、休業手当の支払いが必要となります。
過去の判例では、出勤停止命令書に「処分については、追って通知する」との記載があったこと、懲戒処分としての出勤停止については無給と定められていること、本件出勤停止については内勤手当が支払われていることなどから、調査または処分を決定するまでの前置措置として就業を禁止した業務命令であり二重処罰に当たらないとしています。〔京王自動車事件 H11.10.19 東京高裁判決〕
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