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中小企業改正労働法猶予範囲

著者 しし丸 さん

最終更新日:2010年05月12日 18:49

資本金2億円、従業員数アルバイトパート含め100名未満の中小企業です。4月より改正労働法が施行されましたが、我々中小企業が全部に遵守しなければならないのでしょうか?また猶予は何年OKなのでしょうか?猶予の書類を労基署に提出しなければならないのでしょうか?お教え下さい。

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Re: 中小企業改正労働法猶予範囲

改正労働基準法第37条第1項ただし書において、1か月について60時間を超える時間外労働について、法定割増賃金率を5割以上の率に引き上げることとされていますが、中小企業は適用を猶予することとされています。これに伴い、労働基準法第37条第3項の規定による代替休暇も適用されないこととなります。

中小企業の猶予措置は、「当分の間」となっており、改正法の施行後3年を経過した時に、検討・見直しが予定されています。

中小企業に該当するか否かは、各業種別に、「資本金の額又は出資の総額」と「常時使用する労働者数」で判断され、事業場単位ではなく、企業単位で判断されます。
業種     資本金の額または出資の総額 または 常時使用する労働者
小売業     5,000万以下 または 50人以下
サービス業   5,000万以下 または 100人以下
卸売業     1億円以下 または 100人以下
その他     3億円以下 または 300人以下

業種分類の詳細は、日本標準産業分類(第12回改定)に従っています。
http://www.stat.go.jp/index/seido/sangyo/19-3.htm

猶予するのは行政側なので書類等の提出は不要です。

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