相談の広場
経理事務を始めたばかりのものです。
社員が退職するときに、全国共通商品券を購入し渡しています。
その時の勘定科目と課税対象になるかが分からないので、
仕訳を教えてください。
宜しくお願いします。
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法定福利費が法律で定められている費用であるのに対して福利厚生費は会社が任意で従業員のために支出した費用です。例えば会社に設置している薬代や慰安旅行費用、クラブ活動援助費用などです。
商品券、プリペイドカード(パスネット、図書カードなど)の譲渡は、消費税法上では非課税とされています。例えば、会社が、広告宣伝、謝礼等の目的でプリペイドカードを購入し、支給した場合、このプリペイドカードを購入した支出は、消費税法上非課税仕入として取り扱いますので、仕入税額控除の対象とすることはできません。
しかし、商品券・プリペイドカードのうち、その会社が自社で使用するものについては、その購入に係る支出は課税仕入として取扱い、仕入税額控除の対象とすることができます。例えば、交通費を支給する代わりにパスネットを購入し、自社の営業社員に支給した場合は、パスネットを購入した時点で仕入税額控除の対象とすることができます。
なお、自社使用の商品券・プリペイドカードの代金を購入した時点で仕入税額控除の対象にするためには、毎期その処理を継続していく必要があります。
商品券購入には消費税は掛りません。
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(退職者御礼:商品券購入代金)
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