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税務管理

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商品券贈答

著者 ひよこっこ さん

最終更新日:2010年05月14日 11:05

経理事務を始めたばかりのものです。

社員が退職するときに、全国共通商品券を購入し渡しています。
その時の勘定科目と課税対象になるかが分からないので、
仕訳を教えてください。

宜しくお願いします。

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Re: 商品券贈答

ひよこっこさん  こんにちは

まず、商品券といえどもそれをお渡しになることは、原則、退職する方への一時所得と見做される場合があります。金額的な面でいえば、高額でなければ。勤務された方への功労の意味を含めての金額とすれば、福利厚生費又は交際費での計上も可能でしょう。

労働の対価として支払われるのであれば、その支払の方法が商品券であろうが、現金であろうが、当然に給与所得であり、源泉徴収の義務も発生します。

Re: 商品券贈答

著者ひよこっこさん

2010年05月14日 15:25

akijin様、早速のご回答ありがとうございます。

> まず、商品券といえどもそれをお渡しになることは、原則、退職する方への一時所得と見做される場合があります。金額的な面でいえば、高額でなければ。勤務された方への功労の意味を含めての金額とすれば、福利厚生費又は交際費での計上も可能でしょう。

功労の意味を含めてお渡ししていて、金額は5,000円分になりますが高額に含まれますか?
この場合の伝票は、
福利厚生費5000/現金5000でしょうか?

それとも、
福利厚生費4762/現金5000
仮払消費税238
になるのでしょうか?

質問ばかりで申し訳ありませんが、教えてくださいm(_ _)m

Re: 商品券贈答

法定福利費が法律で定められている費用であるのに対して福利厚生費は会社が任意で従業員のために支出した費用です。例えば会社に設置している薬代や慰安旅行費用、クラブ活動援助費用などです。

商品券、プリペイドカード(パスネット、図書カードなど)の譲渡は、消費税法上では非課税とされています。例えば、会社が、広告宣伝、謝礼等の目的でプリペイドカードを購入し、支給した場合、このプリペイドカードを購入した支出は、消費税法上非課税仕入として取り扱いますので、仕入税額控除の対象とすることはできません。

しかし、商品券・プリペイドカードのうち、その会社が自社で使用するものについては、その購入に係る支出は課税仕入として取扱い、仕入税額控除の対象とすることができます。例えば、交通費を支給する代わりにパスネットを購入し、自社の営業社員に支給した場合は、パスネットを購入した時点で仕入税額控除の対象とすることができます。

なお、自社使用の商品券・プリペイドカードの代金を購入した時点で仕入税額控除の対象にするためには、毎期その処理を継続していく必要があります。

商品券購入には消費税は掛りません。

借方              貸方
福利厚生費           現金
退職者御礼:商品券購入代金)

Re: 商品券贈答

著者ひよこっこさん

2010年05月17日 09:16

akijin様

初心者に分かりやすい説明ありがとうございました(^-^)

また何かあるときは相談しますので、どうぞ宜しくお願い致します。

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